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<例>
2002年、全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病の筋 萎縮 性側索硬化症(ALS)と診断され、05年に政界を引退。神奈川県内で療養生活を送っていた。13年には次男・毅氏(53)(14年に衆院議員を辞職)の衆院選を巡る親族の公職選挙法違反事件が発覚。次女らへの判決で、徳田氏が事件の首謀者と認定されたが、ALSで刑事責任を問うのが困難として不起訴(起訴猶予)となった。

質問です。
上記のケースでなくても、「起訴猶予」というけど、検察官が有罪にする自信がなかったから、起訴しなかったのでは?というケースはありますか?
起訴猶予処分になったが、嫌疑なし、にして欲しいと民事裁判で争われて、平成元年に地裁判決で、その申し立ては認められない。とされたケースがあるらしいです。
詳しい方、よろしくお願いいたします。

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A 回答 (1件)

法律上、起訴猶予はなんら不利益にはなっておらず、不起訴処分なので、検察官の裁量権限の範囲の理由だとみなされると思います。

日本では検察は公益の代表者であって、基本的には法律に乗っ取り起訴不起訴を決めるものですが、状況により検察官による裁量が認められています。これを検察官の公訴権といいます。嫌疑不十分であっても起訴猶予であっても不起訴であることには変わりません。

検察官の公訴判断が広義の行政処分になるかは議論があるところですが、平成22年に最高裁判例では認めてません。しかし、この判例は、あくまで制度上の役割として裁判所が介入することを否定しただけで、検察官の公訴判断が行政処分に該当するかまで明確にしたわけでありません。

検察官が自信がなかったからは、すなわち、嫌疑不十分、を意味します。つまり、公益の代表として、法的に犯罪事実や可罰性がないと判断しただけで、内なる理由は関係ありません。

この場合は、本来なら起訴されてもいい実態があるのに、病気などを理由にしてるから起訴猶予だとした一方で、起訴猶予者はそれに対して反論する場がないから不公平だという話でしょう。しかし、現実的には検察の不起訴理由は争えるもでもないし、先に述べたとおり当人になんら懲罰があるわけでもないのでただの国の手続き上の裁量範囲です。なんでも反論とかいってたら、そもそも行政がはじめから国民に対して一定のルールや指示したり国家運営できないですからね。適切なプロセスの中で処理されたはずのものならあくまで適切だとみなすだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「平成22年に最高裁判例では認めてません」
 ↑
この判例について、教えてください。

お礼日時:2024/07/13 14:47

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