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答弁書に相手方の矛盾点や虚偽を暴くために
裁判官に質問や相手に求釈明を願う場合は
裁判官様と記載すればいいですか?
裁判官殿ですか?
簡易裁判所の裁判官は偏屈だと聞きましたがホントですか?

A 回答 (4件)

裁判官に質問することは許されないです。


相手側に釈明を求めるには「求釈明」とのタイトルで、宛先は「裁判所」で冒頭に「原告(被告)は、被告(原告)の主張の部分のうち下記の部分について釈明を求める。」として箇条書きで求めたい部分を列記すればいいです。
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準備書面等において、裁判所や裁判官を主語とする際の敬意表現は、いずれも「貴庁」を使用する場合が多いと思います。

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「殿」は、


一般的に役員や上司など上の立場の人から目下の人に対して
使用される敬称です。
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求釈明は多くの場合準備書面の中に記載する方法で申し立てられます。

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