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約束したことを書いた念書を書いたので、弁護士の委任状を渡しました。
念書が心裡留保で無効にされました。
委任状は無効にならないのでしょうか?
口頭陳述で、私が委任状を書いたと言うと、何か書いたとかそういうことはいいんだけどと裁判官が言ってます。
念書を書かなければ委任状は渡さなかったと陳述したら、そうだったでしょうねと裁判官は言ってます。
渡された念書を無効にした裁判官が言ってます。

質問者からの補足コメント

  • 委任状と念書を交換しました。
    念書が無効ならば委任状も無効ですよね。

      補足日時:2019/02/28 13:19

A 回答 (1件)

何のことだかわからないです。


請求の趣旨もしっかりして下さい。
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