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起訴後の初公判の期限や勾留期間の上限はありますか?
起訴されたら何ヶ月以内に開廷(初公判)ですか?
<例>
須藤早貴被告が起訴されてから2年以上経つのにまだ初公判が開かれる目途が立っていない。

質問です。
① 起訴されてから何ヶ月以内に開廷(初公判)とかの規定はないのですか?

② あと、5年も10年でも、開廷しないまま被告人の勾留をすることも可能なのでしょうか?

③ 起訴事実を認めるまでは、(私がやりました。と認める迄)
裁判官も起訴されているが、保釈は認めないのでしょうか?

A 回答 (1件)

① 起訴されてから何ヶ月以内に開廷(初公判)とかの


規定はないのですか?
 ↑
速やかに、とあるだけで具体的期間の
さだめはありません。
(刑事訴訟法第207条)



② あと、5年も10年でも、開廷しないまま被告人の
勾留をすることも可能なのでしょうか?
 ↑
可能です。

被告人の勾留も検察が請求し裁判所が許可を出します。

そして最初に認められる勾留期限は2カ月で、
以降1カ月ずつ更新することが認められていて、
更新の回数に制限はありません。

裁判の公判回数は事件によって違ってきますし、
審理に時間のかかる裁判では数年にわたり公判が続きます。

公判中に被告人の勾留の期限が到来してしまったら、
被告人が逃亡して以後の公判に出廷しなくなる可能性が
あると考えられるため、
起訴後の勾留には具体的な期間の制限はなく、
裁判が終わるまで勾留は続いてしまいます。

しかし、保釈制度を利用して、
被告人は勾留を解くことができる可能性があります。



③ 起訴事実を認めるまでは、(私がやりました。と認める迄)
裁判官も起訴されているが、保釈は認めないのでしょうか?
 ↑
認めても保釈されるとは限りません。
逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば
保釈は認められません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/07/08 07:22

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