ギリギリ行けるお一人様のライン

140万円未満の損害金の裁判ですが、簡易裁判所での通常訴訟と地方裁判所の通常訴訟の違いは何でしょうか。簡易裁判所の少額訴訟を提起した場合、相手が通常訴訟を求めてくることがある場合、司法書士での代理が不可能になると聞きました。しかし、通常訴訟には、簡易裁判所でできるものと地方裁判所でできるものがあります。これを簡易裁判所にした場合は司法書士が代理でもできるのでしょうか。それとも相手がクレーマー気質の場合、地方裁判所の通常裁判からスタートでないと結論がでないのでしょうか。少額訴訟で判決がでたあと、相手方がどんなに法律からかけ離れたとち狂った主張を続けて抵抗しようとも、控訴されたらもう一度訴訟に出廷することは避けられないのでしょうか。

A 回答 (1件)

>140万円未満の損害金の裁判ですが、簡易裁判所での通常訴訟と地方裁判所の通常訴訟の違いは何でしょうか。



 簡易裁判所は本人訴訟を念頭に、簡易迅速に紛争解決できるように、ある程度手続の簡素化がされています。すなわち、訴えの提起は口頭でも良く(もっとも、裁判所の書記官は忙しいので、定形のフォーマットを渡して書面で書くように勧めますが(笑))、請求の原因の代わりに紛争の要点を記載すれば良く、続行期日でも擬制陳述を認めています。

>簡易裁判所の少額訴訟を提起した場合、相手が通常訴訟を求めてくることがある場合、司法書士での代理が不可能になると聞きました。

通常訴訟でも簡易裁判所の事件であれば、簡裁代理等業務に関する法務大臣の認定を受けた司法書士は代理できます。地方裁判所に移送された場合、控訴し又は控訴されて、地方裁判所で審理をする場合は、司法書士は代理できないというだけです。

>しかし、通常訴訟には、簡易裁判所でできるものと地方裁判所でできるものがあります。

 先ほど述べたとおり、簡易裁判所は本人訴訟を想定して、簡易迅速に紛争解決できるように制度設計されています。簡易迅速な紛争解決ができないような複雑な事件については簡易裁判所で取り扱うことは想定していないので、簡易裁判所の裁量により地方裁判所に移送することができます。(裁量移送)また、不動産に関する訴訟は、相手方の移送の申し立てをすれば、必ず地方裁判所に移送します。(必要的移送)
 事物管轄は専属管轄ではないので、140万円以下の訴訟でも、地方裁判所に訴えを提起しても構いません。もちろん、簡易裁判所に移送される場合もありますが、そのまま自庁処理と言って、地方裁判所で審理される場合もあります。

>少額訴訟で判決がでたあと、相手方がどんなに法律からかけ離れたとち狂った主張を続けて抵抗しようとも、控訴されたらもう一度訴訟に出廷することは避けられないのでしょうか。

 少額訴訟の判決に対しては、控訴できません。異議を申し立てることができるだけであり、異議申立後は、同じ裁判官で審理が行われます。
 少額訴訟を提起したが、相手方の申立や裁判所の裁量により通常訴訟に移行した場合は、その判決は小額訴訟の判決ではないので、これに対して地方裁判所に控訴できます。
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この回答へのお礼

大変わかりやすく説明してくださりありがとうございました。とても勉強になりました。親身になってくださり、感動しました。心より感謝いたします。

お礼日時:2023/10/07 17:20

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