人生のプチ美学を教えてください!!

被告人が刑務所に入った場合、民事裁判は進んでいくのでしょうか?又、民事裁判で勝訴して損害賠償の支払い命令が出されても被告人が収監中の場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

被告人が刑務所に入った場合でも、民事裁判は通常通り進行します。

 刑事事件と民事事件は別の手続きであり、刑務所に入ったからといって民事裁判が停止するわけではありません。

民事裁判で勝訴し、損害賠償の支払い命令が出された場合、被告人が収監中でも支払い義務は生じます。 ただし、被告人が刑務所にいる間は収入が限られているため、すぐに支払いができない可能性が高いです。 その場合、原告側は損害賠償の強制執行を求めることができますが、実際に被告人から資産を差し押さえたり、支払いを受けることは困難になることがあります。

被告人が釈放された後に、賠償金の支払いを引き続き求めることができ、被告人が収入を得るようになれば、賠償金の回収が可能になる場合があります。
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原告は訴状では被告の住所を従前の住所にしますが、送達場所として「○○刑務所内」とします。


そうすれば裁判所から当該刑務所に訴状が送達され、口頭弁論期日には刑務所の刑務官付き添いで出廷します。
答弁その他の手続きは通常と変わりません。
強制執行は被告(債務者)の立会は要件となっていないので、財産に応じた差押えをすればいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/09/01 06:43

●【被告人が刑務所に入った場合、民事裁判は進んでいくのでしょうか?】



⇒民事訴訟の係属裁判所における裁判長(単独審理事案では、担当裁判官)の訴訟指揮による判断ということになりますが、通常は民事訴訟を停止させることなく、粛々と審理が継続して行われることになります。

したがって、民事訴訟の当事者が刑務所に収監された場合には、刑務所長に出廷許可を求めることになります。
また、刑務所が出廷を許可するか否かについては、具体的事件における出廷の必要性の程度及び出廷の拘禁に及ぼす影響の程度等を勘案して、刑務所長の裁量によりその許否が決定されることとなるとのことです。

とはいえ、実際には不許可になることが多いようですけどね。
なので、その場合には、弁護士を代理人として立てることで訴訟対応をしていくしかありません。


●【又、民事裁判で勝訴して損害賠償の支払い命令が出されても被告人が収監中の場合はどうなるのでしょうか?】

⇒例えば、弁護士等を代理人を立て委任することによって、当該事案にかかる対応を行うことになります。


【ご参考】
●「刑事被拘禁者が民事訴訟に出廷できない運用の改善を求める意見書 」
※日本弁護士連合会

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/09/01 06:44

刑の執行中で、被告を出せる訳無いでしょう


出所したのを見計らって民事訴訟を行うのが通例でしょう
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