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民事調停についての質問です。

民事調停法では、手続が非公開とされており、調停員には守秘義務があるとされています。
一方で、調停の当事者には守秘義務の規定がみあたりません。 つまり、当事者は民事調停の内容を外部に対して口外したくなったらしても良いということなのでしょうか。または、当事者にも守秘義務はあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>民事調停の内容を外部に対して口外したくなったらしても良いということなのでしょうか。



そうです。
そうですが、自己の不利は話したがりません。
相手の悪評も第三者からみれば、本人の悪評に繋がります。
頭の回転が速ければ口外しはないです。
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「守秘義務」は「職務上知った秘密を守る」義務のことです。


当事者は職務で調停に出席しているわけではありませんので、「守秘義務」はありません。
「調停内容の秘密」は当事者間の合意があれば遵守事項になる可能性はあります。
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当事者に守秘義務? どこからその発想が生まれるのか・・・

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