人生のプチ美学を教えてください!!

損害賠償は日当以上でも請求できますか?
できる場合どのように決めるんですか?

A 回答 (6件)

損害賠償請求額はどのように算定してもかまわないことになっています。


最終的には裁判官が決めることになっています。(民事訴訟法248条)
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逸失利益のことですか?


それとも休業損害?


交通事故などの損害賠償で
請求出来るのは
一般には次のようなものです。

治療費
看護料
入院雑費
通院費
休業損害
慰謝料
逸失利益
後遺症による損害
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はい!できます(^ー^)



額は弁護士と相談して決めることになると思います。
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損害賠償は実際に被った損害に対する賠償を求めるものですから日当以外に被った損害がないなら無理です。


日当以外に被った損害があるなら、その金額を請求できます。
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日当は損害賠償金のひとつです。

日当は日当です。水増ししてバレると信用されない(主張が通らない)可能性があります。

日当の他、その他に項目を作って合計請求額を請求するのが一般的です。もちろん弁護士費用なども弁護士費用として請求します。
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請求できます。

弁護士と話し合って判例にのっとり請求額を決めるかと思います。
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