ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

ある弁護士と交通事故の「示談」(示談交渉 示談締結、 示談金の支払い 受領 )に関する委任契約を締結し、着手金を支払いましたが、示談交渉を全くしないで約2年間放置し、相手から、しびれを切らせて、訴訟を受けました。この訴訟の第1回公判、第2回公判は対応されていますが、「準備書面」も結構いい加減な内容です。こちらは被害者ですが、相手に訴訟されて、被告の立場にされています。

これまでの対応や準備書面の文章など、いい加減デタラメなので、勝てる自信がありませので、取り消して着手金を返還を受けたいのですが、可能でしょうか。この関係のご専門の方、ご助言をお願いします。

A 回答 (3件)

まずは、都道府県の弁護士会へ相談するのが良いです。



日本弁護士連合会 - 弁護士とトラブルになったら
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/petit …

トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておく。
相談した際の内容もしっかり記録、録音する。
担当者の氏名の漢字を一文字ずつ確認し、許可をもらって録音(別途、最初から黙って録音)するなどして記録を残している事をしっかりアピールすると、いい加減な対応されないかも。

> 取り消して着手金を返還を受けたいのですが、可能でしょうか。

最低限、↑のような問題解決のための努力を行ったって実績、記録が無いと難しい。
また、手際悪いとは言え、実際の業務行ってる以上は、全額の返金請求も厳しい。
契約書の段階でそういう場合の解任の条項盛り込んどくとか、2年間放置してる段階で手を打ってるとかでなきゃ、相当に難しい話だと思う。
↑のような対応も含めて、そこそこ労力使うし。
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委任であって、請負ではない


ですからね。

結果が出ない、出そうにない
からといって
返還は無理です。

医者と同じです。
看てもらって、病気が治らないから
料金を返せ、とは言えません。

公判に対応しているのですから
一応仕事はしていることになります。

尚、苦情は、弁護士会です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「公判」は弁護士との契約にはありませんので、これがどうなるかですね。
契約は「示談」ですが、示談をした形跡がないのです。契約不履行と思います。公判は契約にないのですが、こうした場合、どうなるのでしょうか。

医者は診断しますので、契約履行ですので、この例に当てはまりませんが、どうなるのでしょうか?

お礼日時:2024/07/20 21:51

着手金は返還されません。


いい加減であろうが何であろうが後半にも対応したのですから、返ってきません。いい加減かどうかは主幹の判断です。同情しますが今、いい加減な弁護士の多いこと多いこと。弁護士選びは慎重にしなければならなくなりました。

あなたの弁護士は別に悪さをしたのではありません。当初の示談交渉は、相手のあることです。その上弁護士の都合もあるので、納得できないのは当然ですが、それが弁護士法違反になるかどうかですが、多分ならないでしょう。弁護士の倫理感が問われる程度です。
新しい弁護士に依頼すれば良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
契約は示談ですが、それを放置して、相手から訴訟されて、今や、こちらが被告になっており、その訴訟に2回公判にでています。公判対応は、契約者にはありません。結果は分かりませんが、解約不履行で戦えないかと考えております。

お礼日時:2024/07/20 21:42

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