最速怪談選手権

大学生です。
個人経営の飲食店でアルバイトで2週間ほどシフトを入り、約30000円ほどの給料分働きました。
しかし、途中でめんどくさくなり、友人とバイトを飛んでしまい、そのまま行かずに数週間たちました。
三日前ほどにそこの店長に謝りにいき、お給料はもらえるが、損害がでた。と言われそのぶんを給料から差し引きする。
もし損害額が給料を上回った場合、損害額を請求する。と言われました。
相手に弁護士が~、未成年だから親を~とか脅しのようにも受け取れたのですが、この場合損害額を払わなければいけないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さんご回答ありがとうございます。
    hata。79さん
    言葉の間違いをわざわざご指摘いただきありがとうございます
    ですが、別にこちらの意図さえ通じればよいので細かいことまで反応なさらないで結構ですよ笑
    神経質な方なのでしょうか??
    あと、質問していること以外のことは既に理解しているのでご回答なさらなくて結構ですよ笑
    「法律で認められている権利を述べること」は脅しではありませんが、それを盾に圧力をかけることは十分脅しまたはそれに属するものではないでしょうか?
    hata。79様の文章から推測したことですが、もしかして学歴コンプの方でしょうか?
    大学生が周囲から見て年相応と感じさせる義務は全くありませんし、そもそも何を基準に仰っているのでしょうか笑
    高卒、中卒をバカにしている、とか偏見もいいとこですよ笑
    そういった考えを持つこと自体がそれに相当するのではないでしょうか????

      補足日時:2016/09/21 01:42

A 回答 (2件)

普通に行くと、30000円貰ってクビというところが妥当だと思います。


弁護士がとかどうこう言われても、働いた分の報酬は払わなければいけないですし、
損害どうこうは多分弁護士使ってもし損害賠償できたとしても(多分ならんとおもうが)
それより弁護士費用の方がかさみますからね。
ていのいい脅し文句ですよ。
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あなた、大学生?


シフトを入りって、日本語が今あるんですね。変に感じます。
めんどくさくなったからバイトを飛んだって。
「連絡をしないで勝手に行くのをやめる」ことを飛んだって言うんですね。ふむふむ。

飲食店であれ、なんであれアルバイトを雇うってことは人手がいる仕事をしてるわけです。
これはわかりますよね。アルバイト代を払って節税をしようって人はそうそういません。
働いたらお給料を貰えますよ。当然です。

しかし「あてにしてた人が来ない」ために、他の人に無理を言って手伝ってもらったら、その人件費って「飛んだ」無責任な大学生が負担すべきですよ。

義務教育終了して、高校を卒業して、受験して最高学府である大学に通ってる頭の良い人が
「相手に弁護士が~、未成年だから親を~とか脅しのようにも受け取れたのですが」なんて表現するんですね。

あなたが大学生ですが、未成年者だとわかりました。
あなたが「飛んだ」バイト先では、あなたが連絡もなしに来なくなったために、何かしら損害があったのですよ。
「あなたが連絡なしで来なかった事」と「損害が発生した」ことの因果関係が証明できれば、その損害賠償を請求できます。

あなたが未成年者だったら、親御さんに請求できます。
別に脅しでもなんでもなく、正当な要求です。

あなたが正当な要求として「働いた分の給与を下さい」というのと同じ。
あなたによって、こちらが損害を被ったので、それを弁償してくださいと正当な要求をしてるのです。

まだ未成年ですから、知らないのでしょうが、世の中には法律というものがあります。
法律で認められてる権利を述べることを「脅し」とは言いません。

あなたでも「働いた分の給与を下さい」と店長に請求したら「おれを脅す気か」と言われたらたまらないでしょう。

あなた、日本国での最高学府である大学に通ってるんですから、ご質問を読んだら「さすが大学生ともなると、インテリだな」と思われるような質問をなさってくださいよ。
それともわざと「おバカ」な質問をされてるのでしょうか?

中卒、高卒の方を、そうやって間接的にバカにしてるのでしょうか?

高校生ではないんですから、バイトを飛んだなんて言い方はやめましょう。幼稚です。
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