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裁判所の裁判長が、原告の代理人弁護士に対して、次回の公判までに反論、証拠、請求の根拠(法律構成)を 出すように言っていたにもかかわらず、原告の代理人弁護士は証拠、法律構成を提出しません。被告側の立場で提出を促したり、裁判長に何か言えることはありますか

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答ありがとうございます。

    それに対する被告の主張・反論に対して、原告が再反論や反対証拠を出さないということですか?

    ➡︎はい、その通りです。原告が再反論や反対証拠を出さないので、被告が再反論したり、原告の矛盾点をつきたいのですが、それが出来ません。こういうケースの場合、裁判のときに、裁判長に「原告は立証義務を放棄しています」とか、何やらと言って、原告の代理人弁護士を不利な状態にもっていく方法はございませんでしょうか

    あるいは、被告の主張の裏付けとなる証拠を原告が握っていて、その開示を請求しているということですか?

    ➡︎いいえ、違います。原告(悪徳リフォーム業者)は証拠を一切持っていません。それは自信があります。被告は多数の施工不良の証拠写真を保有しています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/07/26 01:01
  • ご回答ありがとうございます。
    名誉毀損等はございません。

    施工不良(床の傾き、他多数)が発覚しました。業者は施工不良を認めず、補修してくれませんので、工事代残金の141万3200円をお支払いしていません。私が他の業者に、補修工事の費用を見積もりしてもらったところ、168万円程かかるようです。

    業者から、141万円3200円支払えと訴えられて、私は施工不良があるから支払えないと請求棄却を求めています。地方裁判所内で、裁判という形態から、建築士である調停委員1名を交えての「調停」という形態に移行しました。

    私(被告)に工事代残金を支払えという裁判でしたが、補修費用が工事代残金を上まわっていますので、逆に私が、業者から168万円と141万3200円の差額を支払ってもらえる和解案が裁判所から提示されることもあるのでしょうか、補修費用に充てなければならないので、工事代残金を支払えません。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/07/27 18:09

A 回答 (6件)

なるほど。

事情はわかりました。
先の回答では誤認したまま的外れな回答になっていたとお詫びします。

施工不良の事実は、中立第三者の建築士の鑑定を受けるなどは対処されているでしょうか。
あなたが写真を多数証拠として提示するといっても、業者はその施工の正当性や、場合によっては自社の施工時の常態ではない(施工後に改変されている)などという主張をしてくる可能性があります。
また、工事内容が施主の指図によって追加変更されている場合は、その費用の追加分を含む全体が工事代金となります。

「工事代金未払い分=141万3200円」
これは、工事未完を理由に支払いを拒んでいるものですから、工事完了していないと認定されれば、施工業者はその請求権の全ては認められないでしょう。工事の進捗度がどの程度であるかを査定し、その進捗状況次第で額が算定されることになります。

また、相談者の方が見積もりを依頼した他の業者による「168万円」は、現時点では参考情報に過ぎず、1業者の算定だけでは合理性を認めてもらえるかどうかわかりません。
「中立第三者の建築士の鑑定」によって、見積もり費用の妥当性を認める鑑定書が出されて、それを裁判所が認めれば、その額に意味が出てきます。
そn補修費用(仮に168万円)は、施工業者が履行しなかった部分の穴埋めの費用であり、本来は施工を完成させなかった請負業者にて負担すべきものだと言えます。

『業者から168万円と141万3200円の差額を支払ってもらえる和解案』と仰る意味がよくわかりませんが、工事未完なら141万3200円の全額請求は認められない(減額がある)し、168万円は請負工事の不完全のために新たに必要になった追加費用ですから、そのふたつの差額の計算にはならないと思います。

そもそもの工事で、請負業者は注文通りの建物を完成させて引き渡し責任があります。
竣工義務を果たしていないのに、工事代金の請求権は成就しません。
完成までは「未完成である」として代金債務の弁済を拒むことができます。
これを同時履行の抗弁権といいます。

もし、施工不良の原因が専ら施工業者の過失または故意といった、施工業者側の帰責事由によるのであれば、その補修費用もまた施工業者の瑕疵に対する費用なので、発注者は完成時に当初の注文通りの建物の完成をもって、工事代金として合意確認した額(工事の追加や材料高騰などで途中で価格改定に合意した場合は、その合意した額ということです)の支払い義務を負うだけです。

他方で、注文主側が施工業者の責任による瑕疵の補修工事ために、その住居を一旦退去しなければならず、その間、本来必要ないはずの賃貸住居の費用や引っ越し費用など、余計な費用が嵩んだ場合は、その費用や精神損害に対する慰謝料を損害賠償として請求できます。
ただし、それもまた当初の訴訟に対する反訴として提起する必要があります。
(現訴訟の終結後に別途提起することも可能ですが、訴訟経済上は併合審理の方が関連事件を一括処理できるので、矛盾する判断にはならないし、時間的な無駄も回避できます。)
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2024/08/03 20:34

こんなところでこんな初歩的な質問するって事は弁護士つけてないんですね




裁判は単純に事務的な作業ですからどんなに勝目の有る訴訟も弁護士つけなければ不利益しかなく、有利さえも不利になるだけですよ
1000%負け戦さです
しかもここの住民は法に著しく疎いのに感覚でもっともらしいw出鱈目を平気で披露するポンコツだらけですからね

そもそも反論出さないって事は相手が不利になるだけなのにそれを促すって事が意味不明ですw
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2024/08/03 20:34

>> 原告が再反論や反対証拠を出さないので、被告が再反論したり、原告の矛盾点をつきたいのですが、それが出来ません。


訴状に対して被告が反論していますよね。
その内容が被告の主張のコアですよね。
それに対して原告が反論していないという状況なのですから、再反論は必要ないのでは?
それとも、初めの原告に対する請求で言い足りないことがあったということですか?
準備書面は原告の反論をまたずに出しても良いのですから、主張を補足したいのなら出して問題ありません。

「原告の矛盾を突きたいのに突けない」という意味がわかりませんが、訴状で原告が主張したこととその証拠として提出したものに矛盾が無いのなら、それはそれで原告の主張ですから、それ以上でもそれ以下でもなく、原告の言い分として、正面から反論主張すればよいのです。
矛盾を待つ必要はありません。
あえて矛盾する主張はしませんよ。

>> 「原告は立証義務を放棄しています」とか、何やらと言って、原告の代理人弁護士を不利な状態にもっていく方法はないか
原告の主張の裏付けがない部分は、「勝手な憶測」「事実に反する主張」として、その主張に反する事実を被告の抗弁として示せば良いのです。
原告が証拠を出せないのなら、裁判所の事実認定は厳しくなるでしょう。

補足コメントを見での推測ですが、建築瑕疵あるいは手抜き工事を被告が主張し、例えばSNSなどで晒したことに対して、業者が名誉棄損による営業損害を被ったと賠償を請求している訴訟なのでしょうか。

もしそうなら、原告は悪評をSNSなどで人目に晒した事実と、それに伴う業績悪化(例えば前年対比での受注減など)を示すことで足りるので、施工不良があったかどうかは訴訟の目的ではありません。

施工不良の損害は、むしろ名誉棄損における加害者側が被った損害にあたるので、反訴&併合審理として、原告被告を共通にし、かつ密接な関連のある対向訴訟として一括審理すべきではないかと思います。

もし、現状の原告だけの訴訟で終わる場合、施工不良部分は訴訟の対象では無いので、その証拠を被告が多数持っていても、事件とは無関係な情報でしかありません。

名誉棄損は、「公然事実を摘示し」とあるように、事実が虚偽か真実かを問わず、名誉を損なう「真実」でも、おおっぴらに流布させれば名誉棄損になります。
その行為が違法性を阻却されるのは、その事実の摘示が公共の利益に影響を与え、公益のために不特定多数に知らしめる必要性・妥当性が認められる場合です。

常習的な手抜き工事業者として問題になっているような場合は、被害拡大防止の目的で不良業者に対する注意喚起のために、不特定多数の知り得る状態に置くことの相当性が認められる余地はありますが、1例の工事での問題に過ぎない場合には、公益性は難しい(単なる個別工事での行き違いや認識の齟齬)ので、名誉棄損の認定がされる可能性はあります。

それは、特定の物件工事での瑕疵・不良の証拠が数多あったとしても、その不良工事の責任を問う訴訟では無いので、名誉棄損の認定にはさほど影響しません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2024/08/03 20:34

【代理人弁護士を通じて、裁判長に申し入れされたらよろしいのではないでしょうか。



ただし、訴訟指揮の権限は裁判長の専決権限ですので、あとは裁判長しだいということになります。

とはいえ、原告側が何も主張(請求の趣旨)の裏付けとなる疎明に向けた立証活動を行わないのであれば、被告(あなた様)側がかなり有利な状況にあることは間違いないでしょう。

なお、民事裁判である以上、
いずれ裁判長からは、被告側の有利な条件による和解勧告がなされるか、【原告の請求を棄却する】との判決が出る可能性が高いものと思料いたします。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2024/08/03 20:34

>原告の代理人弁護士は証拠、法律構成を提出しません。


なら、放っておけばよいよ。審理が進まないだけで、被告の有利になるよ。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2024/08/03 20:34

まず訴状で原告が請求した主張(請求の趣旨)については、根拠(甲号証)を提出していますよね。



それに対する被告の主張・反論に対して、原告が再反論や反対証拠を出さないということですか?

あるいは、被告の主張の裏付けとなる証拠を原告が握っていて、その開示を請求しているということですか?

審理に当たって、主張立証に必要でかつ正当な開示請求であれば、場合によっては裁判所から証拠提出命令を出してもらうことはできますが、そうするかどうかは裁判所の訴訟指揮の事柄なので、専ら裁判所の裁量によります。

被告の立場では、原告が再反論してこないということが被告の主張・反論に対して抗弁を立てられないということであれば、被告にとって有利な状態なので、殊更に反論を述べさせる必要は無いでしょうし、裁判所も原告の再反論がない状態で口頭弁論を終結するのなら、審理結了・判決で、恐らくは原告の請求棄却になるのでしょう。

もし、被告の立場で更に主張を補強したいということなら、被告の抗弁に対して原告が再反論しないことが原告の請求の不当性を物語るとか、被告が請求した証拠開示を原告が躊躇するのは被告の反論の正当性を意味するとか、好き勝手に主張した準備書面を出せば良いのでは?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2024/08/03 20:34

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