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損害賠償を相手が払う気がないという時は泣き寝入りするしかないのでしょうか

A 回答 (5件)

まず、請求権をあなたが確保しているのかどうかが問題です。


損害賠償を、相手が支払う気が無い。と、言う事は相手が認めていないのですから、まず損害賠償を支払う義務がある。と、言う事を裁判所で認めてもらう事が先決でしょう。

それとも裁判所であなたが権利者としての請求権を既に得ているのかどうかです。得ているのであれば、手続きを取って強制執行をすれば良いと思います。
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裁判所に申し立てをし、差し押さえ手続きを開始します


サラリーマンなら勤務する会社に対し、給与の差し押さえをするのが一番手軽
事業者であれば預金や売上債権等を差し押さえますが調査が難しい
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まずは証拠収集です。



それから、色々な方法で
請求します。


支払督促制度を利用する。

効果が無ければ。

民事調停。
訴訟提起。

最後は
強制執行。
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損害賠償の支払い命令はあくまで法的に支払う義務があると認めただけですからね。


素直に相手が払わないなら、次は財産差し押さえなどの手続きが必要です。
それだって相手が支払えるほどの資産がなければ泣き寝入りですし。

まあ、給料を差し押さえて少しずつ返してもらうしかないですね。
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裁判起こして、もぎ取ればいいのでは?

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