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初めての投稿です。宜しくお願い致します。
 私は法律には素人の72歳の男です。
 今回、貸金債権の裁判を初めて本人訴訟で実行し疑問な事がありましたので、皆様のお考えを教えて頂きたいと思い投稿します。
 今年3月に簡裁で貸金債権の勝訴判決を貰い、その後第3債務者(銀行)の口座が判明しました。
 その口座のお金を差押えるためには、裁判所からの差押通知が銀行に届いた時点の預金が差押の対象になるとのことでした。
 そして、松江地裁のホームページに郵便配達の期日指定の様式(資料1)が公表掲載されていましたのでそれを利用して、相手方が個人事業主であることから月末30日に届くように申請しました。
 しかし、「当裁判所では期日指定は出来ない」と断られました。
 私は全国の裁判所で出来ると思っていましたので驚きました。
 なので、書記官に理由を尋ねた所「裁判執行に支障がある」「出来る事件と出来ない事件があると不公平になる」との説明でした。
 それに納得できなかったので、出来るとされた地裁に問い合わせたところ「期日指定は各裁判所の裁量です」と教えて頂きました。
 ならばと、全国の裁判所はどうなのかと思い全国50の地裁に問い合わせた結果は、資料2の様になりました。
 出来る裁判所が37ヶ所、74.0%人口比で77.7%、出来ない裁判所が10ヶ所、20%人口比で16.9%裁判官の判断で可否が決まるのが3か所、6.0%人口比で5.4%となりました。
 多数の裁判所で実行されていることを知り不公正ではないかと感じ、資料2を添付して地裁所長宛に「御所でも期日指定が出来きます様に」と上申書を提出しましたが何らの反応もありませんでした。
 なので、自分の考えが間違っているのではと思い弁護士の先生3人に相談した所、皆さん全国の状況はご存じなく驚かれ私の主張を理解していただきました。
 そして素人の訴えでは届かないと思い、当地の弁護士会の会長さんに「当地裁で期日指定が出来る様に要望して頂きたい」と要望書を提出しました。
 その後、会長さんから地裁所長へ伝えて頂きましたが結果は「運用は変えられない」そして「その内容説明は出来ない」(裁判所の意向か会長の判断かは分かりません)と事務局から伝えられました。
 なぜ出来ない理由を公表することが出来ないのか不思議です。
 それとも書記官の説明の「裁判執行に支障がある」「出来る事件と出来ない事件があると不公平になる」のが理由なのでしょうか。
 もしそうだとすれば現に多数の裁判所で実行されていますので、解決策も多数あると思います。
 全国組織の裁判所で期日指定が出来ない裁判所だけの、個別の事情があるのでしょうか。
 先の弁護士さんは「仕事が増えるからやりたくないのでしょう」と言われました。
 私もそう思いますし説明がなければ、出来ない理由ではなくやりたくない理由なのではと、勘ぐってしまいます。
 その後、高等裁判所の長官宛にも同様の内容の上申書を提出しましたが、なんらの反応もありませんでした。
 地裁、高裁から無視されたようで残念です。コメントに値しない内容なのでしょうか。
 それとも裁判所のすることに口出ししてはいけないんでしょうか。恨み節が出ます。
 裁判所の最近の取り組みは市民に身近な裁判所とか、市民感覚を取り入れるとして裁判員裁判を、貸金裁判に勝訴しても実際の回収が出来ない事の改善に第3債務者に対する開示請求等が、最近出来る様になった等の取組がされているとの情報も見ました。これらに逆行しているのではないでしょうか。
 出来る可能性を含めれば80%以上の国民が受けられる裁判手続きを受けられないのは、不公正ではないのでしょうか。
 期日指定が出来ない裁判所の管轄地にお住いの府県民の方はどのように感じられますか。
 日常的に関係することではないでしょうが当事者となったら不利益と思われませんか。
 全国民が等しく裁判を受けられることを希望されませんか。
 法律に違反しているのではないでしょうが、この様な裁量で出来る手続きには、国民は裁判所に対し不服申出等は出来ないのでしょうか。説明責任はないのでしょうか。
 裁判所とは公平、公正で真面目な組織と信じていたので残念です。
 ここまで色々書いてきましたが私の解釈、判断が正しいのか又この様な行動が間違っているのではないか、とも思うことがあります。
 長く拙い文章で申し訳ありません。皆様のご意見、ご感想をお願い致します。

「裁判所とは公平、公正で真面目な組織なので」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 添付した画像データが読みずらいのではないかと思いますので、「裁判所とは公平、公正で真面目な組織なのでは?の追加データ」のタイトルで文字デートとして資料2を投稿しましたので、見て頂ければありがたいです。
     又、資料1は文字データがないため御面倒ですが、「松江地裁期日指定」で検索して頂き「期日指定 月 日・・」をクリックして頂ければ同じ書式が表示されます。
     尚、文字データ作成にコピー、貼り付けを使用したため読みずらくなっています。
     すみません。宜しくお願い致します。

      補足日時:2023/12/13 07:40
  • 見ずらかった資料1と資料2のデータを2023/12/15に「ん、ナゼ」のタイトルで投稿しました。
    宜しくお願い致します。

      補足日時:2023/12/15 22:42
  • 長文で解りずらい文面となり申し訳ありません。
     2023/12/12の「裁判所とは公平、公正で真面目な組織なのでは?の追加データ」と
    2023/12/15の「ん、ナゼ」のタイトルの投稿を削除しました。

     改めて今回の投稿と資料1、資料2を同時に掲載した文面を2023/12/18「貴方のお住いの地域は債権差押の配達指定が出来ますか?」のタイトルで投稿しました。

     お手数お掛けしますが閲覧をお願い致します。

      補足日時:2023/12/18 17:37
  • まもなく締め切りになると思います。

     回答が少ない中「気になる」にタップして頂き、関心を持って頂く方がいらっしゃることが嬉しかったです。

     有難うございました。

      補足日時:2023/12/19 11:00

A 回答 (2件)

ご期待に沿わない回答になりますが、「配達日指定郵便」も同様に出来ないのが原則です。



配達日指定を指定したい意向は分かりましたが、仮に配達日指定できたとしても、口座の差し押さえならほとんど効力を為さない可能性がありますよ。

以下は個人的見解ですので、読み飛ばしてもらっても構いません。

さて、「月末にその個人事業主さんの口座に振り込みされるため」「月末当日に差し押さえたい」というご質問で宜しいでしょうか?

私が被告の個人事業主さんの立場でしたら、既に口座は空にしているでしょうね。お客様か取引先か有れば、別の取引口座を開設してそちらに振り込んでもらうようにするでしょう。
つまり、その口座に振り込みはされないという事です。

仮に現行の口座に振り込んでもらうにしても、取引先には振込は振込予約での対応をお願いすると思います。
そうしますと、月末30日の被告の口座への振り込みは「8:00前後」(銀行によって多少の異なりは有ります)頃になります。被告は確認後すぐに引き出すでしょう。

配達日指定郵便が差し押さえたい銀行窓口に配達されるのは、10:00以降、早くても午前中でしょう。
それを受け取って、支店長に回され、支店長が確認できるのはどんなに早くても午前中。それから「執行文」が本物かどうか、いかなる内容か精査されるのは15:00か、翌日になる事もあるでしょう。
そして支店長の指示によって当該被告の口座を差し押さえ出来るのは、執行文の到着日午後の閉店間際か、翌日になると思いますよ。
差し押さえ手続きが完了したときには、振り込まれた金額は疾うに引き出されているでしょうという事です。

執行文が月末30日に到着したとしても、銀行側が手続きするのには早くて当日午後か翌日、もしくは一両日掛かるかもしれないという事です。
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この回答へのお礼

見やすい文面のご意見ありがとうございます。

 『「配達日指定郵便」も同様に出来ないのが原則です。』について見ずらい画像で申し訳ありませんが資料1で紹介しました書式例が裁判所から公開されていました。書式例及び資料2は補足欄に追加しました。閲覧をお願い致します。
 そして資料2で紹介しました問い合せ結果である「全国の地裁の配達日指定の現況」が間違いないとすると、可能性を含めれば80%以上の地裁、国民が利用出ることになります。「出来ないのが原則」と同じ意味でしょうか。

 「私が被告の個人事業主さんの立場でしたら」については、ご意見の通り引き出され空になるでしょうし、別の口座を開設してそちらに送金依頼をすることもあると思います。

 「執行文が月末30日に到着したとしても」については時間差で差押出来ないとのご意見と思いますが、その通りだと思います。

 私の考えは、被告の銀行口座を特定するためには、裁判所に任意の銀行を指定して開示請求を申請し、裁判所からその銀行に口座があれば開示するよう命じる手続きと理解しています。
 なので相手の銀行口座がすべて判明したか否かは分っていません。
 又、私が相手の銀行口座を特定したことを裁判所から相手方に通知をするのは、複数の銀行がある場合はその最後の口座が判明した一月後のことだそうです。
 その次の段階で差押の申請をすることになりますが、相手に知られる一月の間の月末を指定したかったのです。
 実際の効果には疑問がありますが振込先の変更依頼、振込予約の依頼で取引先が不安になり、又預金を早急に引き出さなけばならないプレッシャー等があると思います。
 そして、差押の通知を受けた銀行は融資などの制限をするそうです。
 借りたお金を返さない相手に少しでもペナルティーを与えたかったのです。
 勿論貸した私も責任があります。なので全額が返ってこないと分かっています。

 私が訴えたいことは資料2の状況の、可能性を含めれば80%以上の国民が利用出来る裁判手続きを、利用出来ない国民は不公正に感じるのではないか。
 又、出来ない理由を尋ねても説明しないのはおかしいのでは。
 「配達日指定」の運用が各裁判所の裁量で違法ではないので、取り立てる私のほうが間違っているのか等を教えて頂きたいことです。

 ご意見ありがとう御座いました。

お礼日時:2023/12/13 14:08

兎に角、文章が長いので、十分に読めません。


頓珍漢な回答になっているかもしれませんが、その場合はご容赦下さい。

まず「執行日の期日」と言うのは、原則として「裁判所では期日指定は出来ない」です。これが通常であることを、まずご理解されてください。
但し、「運用上に置いて裁判所の判断により可とする」です。
管轄の裁判所の判断で不可とされたのでしたら、それは不可ですよ。
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この回答へのお礼

早速のご返事ありがとうございます。
 文章が長く要領を得ない文面となってしまい申し訳ありません。
 私の言いたいことは、「執行日の期日」ではなく第3債務者(銀行等)に差押通知が到達する期日を指定すると言うことです。
 郵便物に配達日指定をするには配達日の3日前から10日前までの間に、郵便局に提出しなければならないとのことです。
 其のためには確かに「執行日の期日」を指定することになるのでしょうが今回の私の投稿に添付した画像データを見て頂きたかったのですが初めてのことで添付の画像が、A4サイズのデータ3枚を一つのデータにした為か縮小されて見ずらいのではないでしょうか。申し訳ありません。
 画像データの一番目の資料1を見て頂ければよかったのですが、同じものが「松江地裁配達日指定」と検索すると「配達日を令和 月 日」と表示された所を開いて頂けば書式が表示されますので、それが私の意図した配達日指定です。
 残りの画像データには全国50の地裁の配達日指定の現況を表示したのですが、見ずらい場合は送信方法を教えて頂ければ再度送信いたします。
 御面倒おかけいたしますが宜しくお願い致します。
 ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/12 21:18

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