とっておきの「夜食」教えて下さい

ある人に軽い暴行を受けました。その瞬間の
動画が奇跡的に取れていました。(瞬間的に
私がスマホの動画を回しました。)

この動画を証拠に警察に「暴行罪」で告訴状を
出しに行きましたが警察がどうしても受理しません。

順序として先に刑事をやってそれで不起訴なら
民事にもっていくというのは知っています。

何度か本人訴訟もやっていますし、刑事告訴、刑事告発も
幾度かやって受理されています。

どうしても警察が動かないのでまず民事で慰謝料を
請求して、私が勝訴したらその判決文を証拠として
再度警察に告訴状を出しに行こうと思うのですが。

「民事不介入」の原則で、先に民事をやったら
警察は動きませんか。

どうしても刑事事件にもっていきたいのですが。

民事の時効も迫っています。先に民事訴訟をしたら
刑事では動きませんか。

A 回答 (4件)

「民事不介入」の原則で、先に民事をやったら


警察は動きませんか。
 ↑
関係ないと思いますヨ。
あまりにも軽微な事件なので
やる気が無いだけです。



どうしても刑事事件にもっていきたいのですが。
 ↑
○告訴状不受理の場合



・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。

どうしても受理してもらえない場合は、
専門の部署に苦情を申し立てることができます。
苦情先は監察官か公安委員会の2つです。

苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の名前も
一緒に伝えましょう。

告訴状を受理してもらえなかったときに、
「あなたの名前と所属を教えてください」と直接尋ねるか、
警察手帳を見せてもらい、個人識別番号を確認することで、
警察官個人を特定できます。

何もやましいことがなければ、
素直に教えてくれるはずです。
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【可能性としては、もちろんゼロではありません。


すなわち、所轄の警察署しだいかと。

長年、裁判結果を収集、読み込んでおりますが、
こうした中、
既にご存じかもしれませんが、ごく稀に、同一事件について刑事裁判と民事訴訟とで、裁判所の事実認定が全く異なる場合があります。

例えば、同一裁判所で、【刑事訴訟においては犯罪事実が認定できないとして被告人を無罪】とした判決をしたにもかかわらず、民事訴訟では逆に【犯罪事実が推認できるとして加害者に対し損害賠償を命じたりして・・・】。

もちろん、地裁の刑事部と民事部で担当裁判官も異なるわけではありますが、真逆の事実認定がなされることが稀にあるんですね。
(もちろん、その場合、新聞でデカデカと取り上げられたりして、結構話題にはなりますが。)

なので、訴訟手法としては、通常、
【①刑事事件として警察や検察に動いてもらい、刑事裁判で有罪の結果が出てから、②民事訴訟を提起】、という手法が一般的ではありますが、時効の関係もあり、逆の手法をとることももちろん有効かとは思います。

また、その民事訴訟の結果を受けて、場合によっては警察が再検討したうえで、【事件性あり】と判断して告訴状、被害届を受理することもありえるでしょうね。
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告訴状を受理しないのは、暴行罪の要件を満たしていないからではないですかね。



そうだとすれば、民事の慰謝料請求は意味がありません。

というより、逆に訴えられますよ。
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民事の時効が切れそうなら、公訴時効は切れているのでは?と思いますが。


民事でやれば、「もう民事でやったなら良いじゃないですか」と言われ、ますます警察はとってくれない気がします。
警察署長か県の公安委員会に苦情を送った方がいいです。まあ軽い暴行なら不起訴の確率が高いですがそれでもよければ。
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