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盗難保険で不払いに遭っています。
約款に『○○の場合はおりない』とあり、それが根拠です。
しかし、『○○でもおりる保険です』と言われて契約しました。
証拠がありません。言った言わないになれば負けるのでしょうか?
以前にも事故があり、その時は被害金額が低かったからか おりました。
以前と同じ保険で同じ状況ですが、今回は被害金額が高いからか おりません。

保険代理店に責任は無いのでしょうか?
保険金が支払われないなら保険に入っていた意味が有りません。

よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

他の回答、補足も読みました。



すでに解決策となる回答が出ているのに何故、行動しないのでしょうか?
※以下が「相手を追求出来る証拠」として充分かを弁護士に相談する。
・前回、支払いの事実
・前回支払いがあったと思われる事が分かるメール

また、補足の度に新しい内容を追加していては、回答する側がキリがないです。

です、ます口調で言われただけで簡単に認めてしまうようで、相手に追求出来るのですか。
冷静に考えて下さい、約款が全てなら、相手は突っぱねれば良いだけです。

弁護士対応にしたという事は「過失を認めなければいけない可能性がある」からと推測出来るのではないでしょうか。

相手弁護士の詳細(名前と所属の弁護士会)を確認した上で、弁護士さんに相談した方が良いでしょう。
※場合によっては弁護士対応事態怪しいので(嘘の可能性)。

依頼するかどうかはその上で判断すれば良いので。
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保険に関しては「約款」がすべてです。


支払いにならないのは「約款上」のどの部分か追求するのです。
そしてその保険会社の主張する約款が社会通念上妥当かどうかという判断が必要です。

言った言わないなどはまったく無意味な論争でしかありません。

この回答への補足

ありがとうございます。

保険代理店に確認して契約したのに約款が全てなんですね。
保険会社の営業担当でさえ見落としていたのに契約者が泥をかぶることになろうとは…。

補足日時:2013/10/11 10:13
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契約そのものの証拠は無いのですが、『前回出てるから今回も出るでしょう』的なコメントが代理店とのメールに残っています。


これで代理店の責任を追求したいです。
代理店が責任を認めれば、そのまま保険会社を訴えられるかと思うのですが如何でしょうか?

>前回支払いの証拠となるものは代理店が所持していると思われるので無ければ、コピーを郵送してもらうしかありません。

ただ虚偽の発言の裏付けとなる直接の証拠では無い為、これで追求可能かは弁護士さんに判断を仰いだ上で判断して下さい。
※「前回支払いの事実」が保険内容の誤解の原因、そして今回のケースの未払い(損害)の原因として充分か

不当利得の理由としては十分かと思いますが、不法行為責任、使用者責任に問えるかは弁護士さんの見解(判断)によります。
※明確な証拠と断言出来ない為、上記のような回答になります。

この回答への補足

ありがとうございます。

何を認めさせれば追求が可能になるでしょうか?

事件後、保険会社から弁護士が出てきており代理店とは一切の連絡を絶たれています。

補足日時:2013/10/10 18:11
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先の回答と重複する部分を含みますが、



虚偽の説明により契約した保険について証拠(メモ、録音など)が無ければ立証は難しいと思います。

そこで前述した(1)「前回の支払いがあった事から〇〇でもおりる保険と認識していた」という点を弁護士さんに相談し責任を問うに足るか相談してみるべきです。

※約款という書面で証拠となるものがある以上、契約時に内容を充分、理解、確認した上で契約しなかった(サイン、支払えば内容の把握の是非は関係なく認めた事になる。)事がネックです。

今回の場合、(1)の認識が一般的に妥当と判断されるなら、全額は無理でも余地はあると思います。

それでも、虚偽の説明の立証が困難と判断されれば、不当利得としてこれまでの保険金の返金を求める事になります。
※前回の支払いが今回の誤解をまねき、結果損害につながった。

この回答への補足

ありがとうございます。

契約そのものの証拠は無いのですが、『前回出てるから今回も出るでしょう』的なコメントが代理店とのメールに残っています。
これで代理店の責任を追求したいです。
代理店が責任を認めれば、そのまま保険会社を訴えられるかと思うのですが如何でしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2013/10/10 16:11
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今回相手に賠償を求める事が出来るのは、不法行為責任か不当利得です。



(1)不法行為責任に問う余地(証拠)があるかどうかについて、前回答に書いた「前回の支払いの書類」について確認して下さい。

上記をもって本社に相談します。

(2)あくまで手違いによって支払った、と主張されるなら、不当利得にあたるとして、これまでに支払った保険料を全て返金してもらいます。
※この場合、今回と前回の損害分は返金しなければなりません。

http://www.hou-nattoku.com/consult/361.php

これまでの保険料の総額と今回と前回の補償額が分からないので私には判断出来ませんがいずれかの方法で主張するしかありません。

(1)は虚偽の証拠として乏しくても、前回の支払いの事実が「〇〇でもおりる保険と認識していた」と考えるに妥当な理由となります。
今回、何故支払わないのか説明がなく対応改善をお願いしたいと本社にお願いする。

(2)(1)が駄目な場合の最終手段です。
(1)の事実があるにも関わらず、補償されないという事なら、保険の契約(これまで支払った保険料)は不当利得にあたるとして全額返金を求める。
※質問者さんが返金する金額+今回の損害額が保険料の総額を上回る場合は有効ではない。

(1)を主に国民生活センター、無料弁護士相談もしておいた方が良いです。
※その事も相手に伝え、法的措置も視野に入れていると相手に思わせられるので効果的です。

この回答への補足

ありがとうございます。

保険料は年間20万円、
保険金は前回100万円、今回1000万円です。

生活センターではADRを教えられました。
その代理店は頭の回転が良いのか曲げて解釈することが多いです。しかしその証拠は有りません。

補足日時:2013/10/10 14:27
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No.2です。



追加で、
国民生活センターまたは、日本損害保険協会で相談してください。

この回答への補足

ありがとうございます。

そんぽADRでは『約款の通り』代理店は『言ってない』
で終わりました。

補足日時:2013/10/10 14:20
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(Q)言った言わないになれば負けるのでしょうか?


(A)かなり、不利になります。
言った証拠がなければ、言ったと思われる状況を
証明しなければなりません。
例えば……
同じ担当者で、同じようなトラブルが多い。
言ったと想像できるメモが残っているなど。
その証拠をそろえるのは、質問者側です。

(Q)保険代理店に責任は無いのでしょうか?
(A)上記の通りです。
言ったこと、または、言ったと思われる状況を
証明しないとどうしようもありません。

(Q)以前にも事故があり、その時は被害金額が低かったからか おりました。
以前と同じ保険で同じ状況ですが、今回は被害金額が高いからか おりません。
(A)保険会社が前回の支払いが間違いだったと言って、
しかも、返金まで要求しているならば、
前回の支払いは参考になりません。

保険は、保険会社と個人の契約です。
契約なので、約款がすべてだと思ってください。
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>以前にも事故があり、その時は被害金額が低かったからか おりました。



・この時の書類は残っていないのでしょうか。

今回、同じ状況なのか、違うなら何が違うのか、の説明を書面提示で回答するよう求めましょう。

前回が、「○○でもおりた」のなら今回は何が違うのか。

※もし違う条件により支払われないのなら、その説明が必要であり、無ければ何故前回は支払われたのか?

約款にそれらについて記載が無ければ問題があるので、代理店ではなく、本社のお客様相談センターにクレームを伝えます。

この回答への補足

ありがとうございます。

前回も今回も同じです。違うのは被害金額の大小です。
保険会社に『以前は おりたのに』と言うと、『前回のは不当利得だから返金しろ』と言われました。

補足日時:2013/10/10 11:46
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