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人里から離れた山の中の川で全裸になって泳いでいる時に人が来て見られたら犯罪になりますか?

A 回答 (11件中1~10件)

公然猥褻罪になります、警察官に通報すれば、逮捕、勾留の対象になります

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一部回答にある「見られる可能性がある場合公然わいせつ罪が成立する可能性が高い」は、事実誤認です。

公然わいせつの要件のひとつに「他人に見せることを目的」とするかどうかが大きな判断材料になります。夜中に公園の奥の茂みで他人に見つからないように性行為をしていて通報されたが「見つからないようにその場所を選んでした行為」として不起訴になったケースもあるようです。また草薙くんのように泥酔して公園で全裸になってても不起訴になる場合もあるので悪質性がなければそれほど適用されることはありません。

とはいえ、「見せる」には「見られる可能性を予見していた」も含むのでそれを証明するのは面倒ですから、なるべくならやらないほうがいいことには違いありません。
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公然わいせつ罪が成立するか


ですね。

不特定又は多数人が認識し得る
可能性があれば
公然と言える、というのが判例です。

だから、現実に人が見る、見ないは
関係ありません。

しかし。

不特定又は多数人が認識し得る
可能性における
可能性が、抽象的なモノで足りるか
具体的なモノを要するか
争いがあります。

前者なら、公然わいせつ罪が
成立しますが
後者なら、人の目に触れる可能性
がどの程度か
具体的に決めることになります。

真夜中の海岸で、全裸になった。
周りには誰もいなかった、という事件で
判例は、公然わいせつ罪の成立を
認めています。

この判例に従えば、公然わいせつ罪が
成立する可能性が多いにあります。

尚、人体は物ではないとするのが
判例なので
わいせつ物陳列罪は成立しません。
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まあ、大丈夫でしょう。


場所が【人里から離れた山の中の川】であれば。

例えば、本件において一番問題になりそうな【公然わいせつ罪】(刑法第174条)については、
その構成要件として【不特定または多数が認識できる状態や場所で、性器・臀部の露出・性交・性交類似行為を行うこと】
とされています。

なので、多くの人が行きかう町中の川であればともかく、だれも歩いていなさそうな【人里から離れた山の中の川】であれば、おそらくその構成要件に該当しませんので。


【ご参考】
●刑 法
(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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カッパかと思うだけです。

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人が来る可能性のある所で人に見られて隠さなかったらわいせつ罪になるかも知れません

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ようは公然わいせつ罪が適用されるかどうか?という話ですが、他人に見られたら公然性が高い場所でのわいせつ行為なので捕まりますし、運良く見られなければ公然性が低いので捕まりません。

すなわち、見つからなければ罪自体が発生しないということ。
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いわゆる、わいせつ物陳列罪とか。


わいせつ物陳列罪の「公然と」は、不特定又は多数の者が認識できる状態に置くって事ですから、通常人が来ない場所の話なら、↑の犯罪を犯す意図は無かったって判断される。
人里から離れた山の中の川でも、観光客が良く来るとか、道路からよく見えるとかだったらアウトだと思う。
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犯罪ですけど、通報されないっすよほとんど

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街中だから不適切なんじゃないかと


思いますよ
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