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ネット上ではいろんな人がいろんな人の悪口を言っているのをよく目にします。
中には裁判で訴えて対抗する人もいます。
では、裁判で
「これは誹謗中傷に当たる、被害を訴えてきた原告の主張を認める」
と、裁判所(裁判官)が認めてくれるのはどの程度の内容でしょうか?

言葉の汚さでしょうか?(バカとかクズとか人間失格とかその他、ここでは書けないようなひどい下劣な攻撃用語)
アリもしない事実(架空の犯罪歴、架空の性癖(女たらし、やりまん女、浮気性とか)、架空の経歴(裏口入学、コネ入社、反社会的勢力と関係している)などでしょうか?
回数でしょうか?(1回2回じゃ裁判所は誹謗愁傷と認めてくれない? じゃ、3回ならいいの? 4回では? 線引きはどこ? 何回超えたら認めるの?)

詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (3件)

下記のサイトが実例も交えてわかりやすいです。


なお、回数の問題ではありません。内容が問題です、

どこからが誹謗中傷で訴えられる行為となるのか。弁護士が解説
https://fuse.vbest.jp/columns/criminal/g_other/7 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/28 19:41

つまらないとかは個人的感想なので誹謗中傷にはなりません



ただ炎上する場合はあります

炎上の可能性があるのでTwitterは使わないことをオススメします

拡散の意図があるSNSを使い炎上すると負ける可能性があります

なので内容よりも使うSNS、拡散性が重要です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/28 19:41

受け取った本人が精神的苦痛を受けて、生活に何らかの支障が生じる場合でしょう。


したがって、言葉の内容に基準はありません。
そんな基準は、裁判所が決定する筋合いのものではありません。
バカはいいけどアホはダメとかね・・・
2回まではいいけど3回はダメとかね・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/28 19:40

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