

友人が、個人商店で店長として働いています。
夕方になると、中高校生らしい人が、私服でタバコやビールを買いに来ます。
お店の対応策で、店内に貼紙をするとのことで、相談を受けました。
その貼紙の内容が、「年齢の確認をします。嘘だった場合は、詐欺罪・偽証罪になります!」
<参考>
【偽証罪】 (ぎしょう‐ざい)
宣誓した証人が、法廷などで虚偽の陳述をする罪。刑法第169条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。
【偽証】 (ぎ‐しょう)
1 いつわって証明や証言をすること。
2 法廷などで、法律に従って宣誓した証人・鑑定人・通訳が、虚偽の陳述をすること。
質問です。
①お金を払うとしても、嘘を言って購入をすれば、詐欺罪が成立しますか?
②「偽証罪」は間違いで、「偽証」なら正解ですか?
③未成年者が年齢を偽って酒やタバコを購入したら、罪はどうなりますか?
最近、18歳で成人と見なされるようになり、18歳未満・18歳以上でも違いますか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1. 厳密に言えば詐欺の可能性はありますが、未成年者飲酒禁止法自体が未成年の健康などを保護することを前提にしてるので、業として販売をしている側の確認義務のほうが重くとられます。
2. 法廷ではないので偽証罪にもなりません。
3. 虚偽の外観を作出したことによって、そのことを信じて販売をした販売業者の「事実の錯誤」が認められて未成年者飲酒禁止法に問われないだけです。しかし、法律上上記法律が販売業者に対する積極的確認義務であるとされることから、未成年であることに疑いがある合理的事実や、簡単に確認できたのにそれすら行わなかったような状況(高校生の制服を着てる、見た目が明らかに子供などでうそを言ってる可能性が高いのに身分証などによって年齢確認をしなかった)などの場合においては責任が問われて科料が課される可能性はあります。
年齢の虚偽申告などについては、未成年が積極的に年齢をごまかして販売した結果トラブルが発生したことについて、その販売したこと無効などを争う場合においては、保護者などとの関係では民亊上の責任がなかったということのほうが意味があります。未成年とわかって酒を販売して、その子供たちば自動車やバイクなどの暴走運転をして死亡事故を起こしたなどの場合に、店側に提供した責任が問われる場合などがありえます。
ただし、
その貼紙の内容が、「年齢の確認をします。嘘だった場合は、詐欺罪・偽証罪になります!」
と店が書いたからと言って問題になるわけでもありません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
「審問」と「尋問」の違いを教...
-
有印私文書偽造にあたりますか?
-
存命の時に刑事裁判するかたが。
-
裁判中に服薬許可が出るか?
-
裁判での被告の証言
-
質問者を否定するためにのみ回...
-
家の前にゲロを吐かれました。
-
発信者情報開示請求について 申...
-
「証拠薄弱で告訴できなかった...
-
発信者情報開示請求について 申...
-
法律の「二週間以内」の意味に...
-
ジム料金未払い
-
1919チャットの後払いは、支払...
-
【肖像権】確認。他人に撮影、...
-
特別送達の「送達日」とは?
-
友達(同性)と恋人繋ぎするのっ...
-
エポスカードを払えずずっと滞...
-
訴状等裁判所に提出する書面は...
-
和久井学被告(52)は、何年間...
-
民事訴訟の準備書面の中で、相...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報