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コンビニで、未成年者がお酒を購入し、身分証の提示を求められ、運転免許証を見せてたらokだった場合
責任は店員になるのですか
店員が勘違いしたらどうでしょうか

A 回答 (5件)

運転免許証が偽造かどうか、鑑定までしたうえでとまでは求められていません。



店員の勘違いとは、写真が似た人の免許証を提示した場合と言ったことでしょうか?
やむを得ない範疇で、お店側に責任はないと思いますよ。
偽造や他人の物を提示した段階で、意図的なのは買い物客側であり、お店側はそこまでを前提とはしていないのが通例ですので。

支払いの際に偽造紙幣を使われたとしても、お店側は被害者でこそあれ、犯罪の加担者扱いにはなりませんからね。
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法で禁止されているのは未成年者に「飲酒させること」だけです。



店が販売しないのは店の問題。
店員が懲戒対象になるかは店との問題であって第三者の知るところではありませんね。
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勘違いでは無く未成年が偽称して購入した訳で購入者の責任が重大です。



店員は確認ミスで怒られますが購入者程ではありません。
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どうであろうと、買った本人が一番悪い事になります。

未成年の販売禁止ですから、未成年で買うことがいけない事は、理解出来るので、勘違いした店員に、少々の責任はあるとしても、基本的に悪いのは、買った本人ですよ。
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何の責任?


未成年者に売ってはいけないことを
あなたは知らないのですか?ww
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