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No.8ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.6です。
ご事情を理解しました(^^)v
・勿論、法律を守ることは大切ですが、今回のケースは、余り法律的な観点からお考えになる必要はないと、個人的には思います。
・何故なら、婚姻届の証人は形式的なものであり、証人になったことにより何の義務も発生しませんので、もし、本当に勝手に証人にされたとしても何ら法律的な実害はありません。
まして、今回は一度はご本人に書いてもらわれているわけで、証人も証人になることには異議はないわけですから、この婚姻届に対して異議のある方はいないことになります。例えば、どちらかのご両親が婚姻に反対されているにもかかわらず、その反対している方の名前を勝手に証人に使えば、その方が異議を申し立てる可能性がないとは言えませんが、今回はそのようなこともないようですし。
・先にも書きましたが、今回の婚姻届を無効にするためには、意義のある方が提訴する必要がありますが、それをする方がいないと思われますので、届書(婚姻届の紙)としては無効とは言えますが、婚姻と言う行為は有効に成立することになります。
○余談
・私が担当していた時に、カップルが目の前で婚姻届を記入して、私に証人になってくれと言われたことがあります。嘘みたいな話ですが。
さすがに勤務中ですから、それを理由に断りましたが、他の来庁者で証人になってくれる方を見つけて届をして帰られました。
婚姻届の証人とはその程度のものです(^_^;)
No.9
- 回答日時:
補足しますが、証人欄の偽造で、婚姻が無効になることはありません。
証人2人以上の署名という要件を欠いていても、婚姻が無効にならないことが、民法74条で定められています。したがって、勝手に証人にされたといって、証人にされた人が、婚姻の無効の裁判を申し立てても、認められることはありません。
(婚姻の届出)
第739条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
(婚姻の無効)
第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
No.7
- 回答日時:
ANo.6です。
補足ですが…先の回答で、申し出先として提出した役所と言うことを書きましたが、これはあくまでも最初の相談先と言うことで、提出先の役所に申し立てても婚姻届が無効になるという意味ではありません。
以下理由と、婚姻を取り消したい場合の手続きについて書かせていただきます。
○とりあえず、婚姻届は有効になる
・婚姻を初め、戸籍に関する届出は形式主義ですから、届に不備がない場合は(当面は)正当な届出として受理され、法律的に有効な届になります。
つまり、届出に形式上不備がなければ、役所は受理を基本的には拒否できませんし、取り消すことも出来ません。
・基本的にというのは、稀なケースとして受理が保留になる場合もあると言うことです。
少し前の話ですが、覚えておられるかもしれませんが、出生届でお子さんの名前を「悪魔」と記載して届け出られたケースで、受理がされず保留にされ、ご両親に名前を変更するように説得したケースがありましたが、そのような特殊な例です。
・もし、その届が無効である、今回ですと虚偽の婚姻届であり無効にして欲しいと思われる場合は、裁判所の判断を仰ぐことになり、取り消しが認められれば、届け出た役所で戸籍の訂正を申し出ることになります。
○無効の申立て
・例えば、一方に婚姻の意思がないの婚姻届が出されていたような場合は、届出時に一方に婚姻の意思がなかったのですから、その結婚は本来無効です。
したがって、裁判所に提訴して、判決により偽物の婚姻届提出による結婚自体の無効を確認してもらった上で、戸籍の訂正を請求することになります。
・ただし、ただ証人欄が無効なだけで、当事者に婚姻の意思がある場合は、婚姻そのものを否定するには無利があると思われますし、婚姻する当事者に裁判によって婚姻を無効にする利益がありませんから、そもそも裁判の案件としてなじまないと思われます(裁判する意味が無いということです)。
○おまけ
・差し支えなければ、ご質問の背景にどのような意図があるのか補足していただければ、もう少し焦点を絞ったお答えが書けるのですが…
ご回答有難うございます。
当初きちんと婚姻者それぞれが記名捺印と、証人欄もそれぞれ2人に、本人の記名捺印をしたものをそろえていたそうですが、提出直前に汚れたか破れたかで、その用紙が無効となったと思ったようです。
とりあえず役所に持って行って、役所の方に判断されてからにすれば良かったのかもしれませんね。
会社などの申請も済ませていたため、日にちも無いし、書いてくれた人に再度頼む事もはばかられて、一人しか探せなかったそうです。
そこで、どちらかの身内の方(他府県ですぐにいける場所でもないし、郵送のやり取りの時間も無いとの事)のを書いたそうです。
まあ事情を聞けば、何となく間抜けではありますが、平常心を失ってしまったのかもしれませんね。
身内で結婚する話も知っているから、大丈夫だろうと考えたのでしょう。
ただ、婚姻届は証人になりやすいですが、離婚届は余り証人になりたくないなあ、とも思いますし・・・
この様な一件を耳にして、どうなのだろうと、素朴思いました。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
○有印私文書偽造
・まずは「有印私文書偽造」とはどういう場合に適用されるかを考えて見ます。
・刑法
(私文書偽造等)
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
・今回のケースは、「偽造した他人の署名を使用して」婚姻と言う「権利に関する文書を偽造」していますから、法律を厳密に適用すれば、第159条第1項に該当しますから「有印私文書偽」に当りますね。
さらに、すでに届けているということは、「偽造」だけでなく「行使」にも当りますね。
・刑法
(偽造私文書等行使)
第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
以下それを前提に書かせていただきますと、
>婚姻届の証人欄に、身内の名前など婚姻者が代筆・代印した場合は有印私文書偽造でしょうか?
・そうです。
>婚姻者の記入欄はそれぞれ本人が記入・署名・捺印しています。受理もされて入る場合、後にこの事がわかった場合、婚姻の取り消しになるのでしょうか?
・婚姻については民法等に定めがあるのですが、婚姻届の届出にあたり成年の証人2人以上を求めています。
・民法
(婚姻の届出)
第739条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
・戸籍法
第74条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
1.夫婦が称する氏
2.その他法務省令で定める事項
・戸籍法施行規則
第五十六条 戸籍法第七十四条第二号 の事項は、次に掲げるものとする。
一 当事者が外国人であるときは、その国籍
二 当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
三 当事者の初婚又は再婚の別並びに初婚でないときは、直前の婚姻について死別又は離別の別及びその年月日
四 同居を始めた年月
五 同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業
六 当事者の世帯主の氏名
・以上のとおり必ずしも署名は求められませんが、署名しない場合は口頭で証人になる必要がありますから、いずれもされていない場合は無効な婚姻届になります。
ただし、届出人や証人が申し出ないと、役所には分かりませんが…
・以前、仕事で担当をしていましたが、婚姻届を審査する際は、証人欄は記入漏れや押印漏れがないか確認するのと、新郎新婦のいずれかと同じ名字の方が証人の場合、双方の印鑑が同じでないかを確認するだけで(一緒の場合は、代筆の可能性があるので受理できませんので)、はっきり言いまして筆跡を見たりすることはなかったです。
>また、この事を伝えるのは、受理された役所に申し出るのでしょうか?
・そのとおりです。
>また、その場合代筆者にはどんな刑罰が与えられますか?
・上記のとおり、罰則としては、偽造したことにより「3月以上5年以下の懲役」、さらに、行使したことにより「3月以上5年以下の懲役」です。
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No.5
- 回答日時:
過去の報道、過去のここでの質問を見る限りでは、有印私文書偽造・同行使になる可能性がありそうです。
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20060810 …
http://www.sanin-chuo.co.jp/newspack/modules/new …
http://www.juki-net.jp/archives/2004/10/post_27. …
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=828127
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2088789
私は法律のど素人ですが、重要なのは、質問者様が証人欄に代筆した事実ではなく、証人となることへの同意があったかどうかではないでしょうか。同意があったのでれば、私文書偽造の事実は認められたとしても、立件までする理由がないようにも思います。役所は同意したかどうかの確認の手段として署名を求めており、その事実が確認できさえすればいいのではないでしょうか・・・
ここを読むと署名ではなく口頭でもいいらしいです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=157538
一方、証人となることに拒否していたにも関わらず、勝手に質問者様が署名したとなれば、有印私文書偽造・同行使に加え、公正証書原本不実記載・同行使に該当するかもしれません。真実ではない虚偽の内容を記載し、提出したということで。
他の方の回答では、有印公文書偽造になるって書いてますねぇ。専門家の方も。う~ん、本当のところはどうなのでしょうか。
「婚姻届 公文書偽造」で検索してもほとんど出てこないんですよねぇ。
法律に関することでも、ここの回答はあてにならないということかなぁ。
No.4
- 回答日時:
公文書とは、公務員の名義で作成する文書で、婚姻届は公文書ではありませんから、公文書偽造になることはありません。
また、本人に婚姻の意思があるのであれば、証人欄が偽造であっても、婚姻は有効です。婚姻の無効や取消しの理由とはなりません。
本人の婚姻の意思がなく、婚姻が無効であるにもかかわらず、有効とみせかけて、虚偽の戸籍を作った場合は、公正証書原本不実記載罪となりますが、この場合は当てはまりません。
証人欄の偽造は、厳密に言えば、私文書偽造になると思いますが、前述の通り、婚姻の有効・無効という権利義務関係には影響しないものなので、これを犯罪として摘発することはないでしょう。
ご回答有難うございました。
本人の意思があれば、婚姻は有効との事。
法律の中でも、多少の融通がきくのだと思いました。
大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
婚姻届は私文書ではなく、公文書です。
そのため、有印私文書偽造より刑罰の重い有印公文書偽造となります。
婚姻届は、一度提出すると役人が職権で取消すことが出来ず、もしも取消すときは家庭裁判所の判決で行うことになります。
おそらく役人は代筆だったことを知らないでしょうから、そのまま処理するでしょう。
なお、代筆は有印公文書偽造の刑罰が科せられます。
しかし、初犯なら婚姻届の証人欄ですと不起訴になるかもしれません。
ご回答有難うございます。
婚姻届はおめでたいことなので、証人も友人などで頼み安いですが・・・
離婚届となると、なかなか難しい物もあるきがしますよね。
代筆はいけない事でしょうが、色々な事情で多少の融通が利くような気がしました。
大変参考になりました。
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