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証拠調べとは具体的にどのような事でしょうか?

A 回答 (2件)

 証拠方法に応じて証拠調べの方法(証人尋問、当事者尋問、鑑定、書証、検証)が定められています。

(民事訴訟法第190条以下参照)
 例えば、文書を書証とするのならば、証拠調べの方法は、受訴裁判所(を構成する裁判官)が文書を閲読することです。証人尋問であれば、原則として法廷において受訴裁判所の面前で、尋問によって証人に供述をさせることです。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/16 21:09

実務でのお話しします。


裁判官から「次回は証拠調べします。」
と言えば、事前に当事者から申請のあった「証拠(人証)の申立書」が認められ、
その証人を法廷に呼び出し、証言を求めることを言います。
書証を調べるのではなく、本人尋問や証人に尋問する手続きです。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/16 21:08

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