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直接主義(249条)とは,弁論の聴取や証拠調べを,判決をする受訴裁判所自らが行うことをいいますが、弁論主義で証拠は当事者がだすのでは?裁判官が証拠調べを,判決をする受訴裁判所自らが行うことはどういうことですか?

A 回答 (1件)

民事訴訟法249条は「判決をする受訴裁判所自らが行うことをいいます」ではないです。


「担当裁判官が判決する」と言う趣旨です。
当然と当事者から提出された証拠に基づいて判決します。
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