A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
お礼拝見しました。
おっしゃっている「虚偽公文書作成」(質問本文)なり「虚偽公文書偽造」(お礼)関係としては、公文書偽造(刑法155条)、虚偽公文書作成(156条)、公正証書原本不実記載(157条)あたりがあります。155条でいう偽造とは、権限のない者が他人名義の文書を作成することを言います。聴聞なり公判が適法に行われ、権限のある者が聞いた通り調書を作成するのですから、ここで言う偽造にはあたりません。
156条に関しても、調書を作成した公務員自体は(偽証した公務員ではない)聞いた通りに文書を作成しており、虚偽になりません。
157条の公正証書原本不実記載ですが、ここでいう公正証書とは、私法上の事実関係を公的に証明するものをいいます。公判の記録は公文書ですが公正証書ではありません。
よって、どれにもあたりません。
No.2
- 回答日時:
1.その「尋問」が、所属の行政庁内で行われたもので、虚偽の返答をした場合は、刑法ではなく地方公務員法違反に問われます。
2.おっしゃる通り国賠訴訟では被告は国または公共団体なので、当該公務員は当事者ではなく証人として出廷する可能性がありますが、宣誓しかつ虚偽の証言をした場合は刑法の偽証罪に問われる可能性があります。
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地方公務員法8条6項 人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基くその権限の行使に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は書類若しくはその写の提出を求めることができる。
61条 左の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1.第50条第1項に規定する権限の行使に関し、第8条第6項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から証人として喚問を受け、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の陳述をした者又は同項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から書類若しくはその写の提出を求められ、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の事項を記載した書類若しくはその写を提出した者
刑法169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
早々かつ具体的な書き込みをいただき、ありがとうございます。地方公務員の場合はこのような罰則があるかと感心いたしました。質問の趣旨は裁判所での尋問でしたが(行政庁内の尋問では録音→調書作成にはならないと思われます)が、参考になります。たとえばセクハラを行った公務員が庁内で調査委員会にかかり、主張が報告書に記載され、公文書になります。ここでの主張の虚偽は、虚偽公文書偽造罪になるのかどうかもついでにお答えいただけるとありがたいです(書き込みだけでもかなり感謝をしておりますのでお忙しければかまいません)。
No.1
- 回答日時:
偽証罪は問えるかもしれませんが、虚偽公文書作成罪?は無理でしょう。
調書は証言を記録したものにすぎませんから。しかし、裁判所以外の偽証が罪に問えるかどうか・・・・。
書き込みありがとうございます。確かに省庁内での偽証は罪には問えないと思われます。セクハラなどで懲戒処分目的の聴聞が会った場合に、聴聞中に虚偽を述べ、これが調査報告書となった場合(後で本人が請求できる)に、虚偽公文書偽造罪になるかどうか、やはりこれも証言の記録にすぎない扱いになるのでしょうか、という点を伺いたかったのですが、お手数なのでお暇であれば書き込んでいたけると助かります。
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