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駐車違反の証拠として、「携帯やビデオカメラの録画は証拠となるかどうか」を警察に確認したところ、デジタルは編集されることもあるので採用出来ない(言葉を濁しながら言っていた)とのこと。
どちらかと言えばテープのビデオカメラなどは証拠採用されると言っていた。

よくテレビなんかで、ひき逃げ犯人の特定にコンビニなんかのカメラを確認していますが、これもデジタルだと思うのですが、違いがあるのか疑問に思っています。

質問
ビデオカメラなどの録画は証拠とはならないのでしょうか?
基本的には警察官の現認が必要と言っていたのですが、第三者では駄目なのでしょうか?

※駐車違反には、放置と駐車がありますが、どちらにしても五分を超えて止めると違反になるので、連続五分を超えて録画していれば、それを証拠として駐車違反の取り締まりをするのか、と警察に聞きました。

A 回答 (2件)

結局のところ、「捏造の可能性が高いかどうか」と「重大事件かどうか」です。




個人が駐車違反を撮影する場合、
分割・挿入という簡単な編集で駐車時間が長いように見せることは出来ますから、
それを採用することはまずありません。

しかし防犯カメラの場合、「本来店内にいなかったはずの人が写ってるように捏造する」というのは相当大変な作業ですよね。
そこまでするとは考えにくいので、採用されることが多いです。


で、重大事件の場合は捜査で他にも証拠をたくさん集めますから、「そのうちの一つ」として証拠採用されやすいですが、
駐車違反程度だとそこまで時間をかけて捜査するわけにもいかず一つの証拠がすべてになるので、それを採用するわけにはいかなくなるわけです。


だから特殊なケースでは、
「youtubeに投稿されたスピード違反運転動画を証拠に逮捕した」
というものもあります。

スピード違反は駐車違反より罪が重い刑事罰であることと、
「運転者目線でのスピード違反動画」は他人が捏造することは考えにくいですから、
それを証拠として採用し、逮捕に踏み切ったということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/30 21:54

> どちらかと言えばテープのビデオカメラなどは証拠採用されると言っていた。



例えば違法駐車によって損害を被ったなんかを主張しての民事裁判なんかでの証拠としてとかの話では。

そういう事を根拠に、交通取り締まりされた事例ってのは無いと思いますが。

YouTubeでの速度違反の件は、違反行為をアップロードして同様の行為を煽るとかって事で、重要視した結果でしょうし。
いわゆる切符を切る行政処分ではなく、いきなり逮捕って措置ですし。

社会的影響って事を考慮するのなら、質問者さんのいう駐車違反が、連日、公道の真ん中だとかの非常に迷惑になる場所への長時間の駐車で、渋滞なんかも発生しているとかって事なら、速やかに対処されるような可能性はあります。
とはいえ、映像を根拠に逮捕でなく、現場を取締って形でしょうが。


> 駐車違反の証拠として、

> ひき逃げ犯人の特定にコンビニなんかのカメラを確認していますが、

証拠としての違いだと、客観性があるかどうかとか。

特定の車両を狙い撃ちしたような撮影だと、その前後に同様に車は停まっていなかったの?とかの取締の公正性が問題になるかも知れません。
固定したカメラの映像で、継続的に違法駐車が繰り返されているとかであれば、上記と同様に取締なんかを実施する対処は可能かも。


> 基本的には警察官の現認が必要と言っていたのですが、第三者では駄目なのでしょうか?

民間で実施している駐車違反の取り締まりについても、一定の条件、資格を満たした二人組で、一定の手順での取締です。

また、実際に違法駐車している車両に対して「放置車両確認商標」の貼り付けが行われない場合、車の所有者が運転していない、盗まれた(けど返ってきた)なんて言い訳に対抗しにくくなるとか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/30 21:55

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