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侮辱罪で警察署から呼び出されましたが、取り調べの刑事からは下品な言葉で罵られました。これって侮辱罪ではないですかね?!

A 回答 (6件)

まぁどうせ嘘でしょうけど、もし気に入らなければ名指しで訴えればよいでしょうけど。

心象がわるくなれば反省が見られないとして執行猶予がつかない実刑もありうるので好きにすればいいでしょう
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そう思うなら、訴えてください。



罪になるかどうかは裁判で決まることです。
訴えるのはその人の自由です。
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侮辱罪にはなりません。



侮辱罪が成立するためには
公然性が必要です。

公然性とは、不特定又は多数人が
認識し得る状態で、
ということです。

取り調べは、この公然性を満たしていません。

故に、侮辱罪は成立しません。



(侮辱)
第231条
事実を摘示しなくても、
公然と
人を侮辱した者は、
1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は
拘留若しくは科料に処する。
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「私のことを侮辱罪と言うならあなたも同じように私を侮辱してますね」、などとその場で言えばよかったですね。


今からでもいいから言われた言葉をメモに書き起こしておきましょう。次回呼び出しがあれば、そのメモを読み上げてください。
警察がそれを侮辱罪に該当すると認めるなら警察を訴えればいいし、これは該当しないというならあなたの発言も侮辱罪に当たらないと理屈言いましょう。
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>これって侮辱罪ではないですかね?!



 そう思うなら
その刑事を告訴しましょう
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あなたがそう主張するのであれば録音したものを証拠として


訴えても構いません
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