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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
私の前回の回答を見てどうしてあんな寝言が言えるのか。
一番目の引用はプロの弁護士の説明。これが実務ではないってどういうことなのだか。
二番目の引用はとある裁判の判決ですが、ここで争われているのは、当事者である法人の代表者が使用人に偽証を教唆したとして偽証教唆でその代表者を告発したこと(およびそれを記者会見で発表したこと)。刑法を理解していればこれを見てあんな寝言が出てくるはずがない理由を説明しておきましょう。
もし仮に当事者である法人とその使用者が偽証罪の成否に関して実務で同視されてるならば、当事者が使用人に偽証を教唆したとしても偽証教唆で告発なんてできません。
判例通説では、当事者に偽証教唆が成立するためには基本的に従業員が正犯として偽証罪となることが必要です。つまり、従業員は正犯として基本的に「偽証罪になる」ということです。ならないのならば偽証教唆罪も成立しないので告発は受理されません。告発の内容が何ら犯罪となるべき事実を含んでいない場合には告発は受理しないのが刑事「実務」です。
何でもかんでも「実務」と言う輩はほぼ確実に大嘘つきだと思って正解です。
…実はね、どうせまた「実務」って言いだすだろうと思ったから2番目はわざわざ「実際の事件の例」を引用したんですよ。見事に引っ掛かったというわけだ。己の無知を晒しただけだったな。
以上
No.5
- 回答日時:
実務でも同視なんかしていません。
被告が会社の場合、法人の代表者は法定代理人に準ずる扱いですが、法定代理人が当事者本人に近い立場であることから、法定代理人に対する尋問は当事者尋問の規定が準用されます。法人の代表者(当事者本人である法人は観念的な存在ですから、より、代表者は当事者と近い立場である。)も当事者尋問の規定が準用されます。
ところで、当事者尋問でも、裁判所はその当事者に宣誓をさせることができますが、「実務上」は、宣誓させることがほとんどですし、そもそも、当事者尋問のやり方も、証人尋問のやり方と同じですから、そういう意味で同視というのであれば、首肯できます。しかし、偽証罪の適用において、実務上は同視されるという意味であれば、噴飯物です。
会社の代表者が当事者尋問で宣誓した上で、虚偽の陳述しても偽証罪は問われませんが、会社の従業員が証人尋問で宣誓して虚偽の陳述したら、偽証罪が成立します。
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No.3
- 回答日時:
当事者以外は全て証人です。
当事者というのは、訴状に当事者として記載されている者、つまり原告と被告です。
会社が当事者の場合は、訴訟手続き上会社と一体視される代表者は当事者ですが、それ以外の例えば従業員は証人です。よって、従業員が宣誓の上虚偽の陳述をすれば偽証罪になります。もしも警察がならないと言ったならばそれは間違いです。弁護士に確認してみてください。
従業員が会社に有利なことを言うとしてもだから当事者であるということにはなりません。そんなことは陳述の信用性の問題に過ぎないのであり、当事者か否かという問題とは関係がありません。
参考:
http://www.mizogami.gr.jp/news/ne_back/jim1701L2 …
>当事者が会社の場合、社員の尋問は、「証人」となります。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/ …
>原告会社と顧客との間の民事訴訟の際に従業員に偽証するよう教唆した(以下,原告A及び同Bらが偽証教唆をしたと被告らによって疑われた行為を「本件行為」という。)ことを内容とする告発
従業員に偽証罪が成立しないならば、偽証教唆で告発はできません。
以上
No.2
- 回答日時:
>私の場合、**会社 代表取締役社長 ** **を被告としています。
と云うことでしよう。
それは、会社(法人)が被告です。
会社(法人)の場合は、必ず、代表者名を記載することになっています。
例えば、「株式会社 渋谷商事 代表者代表取締役 渋谷八行」であれば、被告は渋谷商事です。
又「渋谷組合 代表者代表理事 渋谷八公」であれば、渋谷組合が被告です。
ですから、後者でなく前者です。
追加の回答ありがとうございます。
自分は後者だととらえていたのですが、前者になるということですね。
再度、弁護士さんと相談してみます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
それは「会社の代表取締役社長を被告として」ではなく、会社を被告としているのではないですか ?
「会社の代表取締役社長を被告として」であれば、個人が被告です。
前者であれば、社員の証言は会社の証言と同じ扱いでも仕方がないです。
社員は会社が有利になる証言をすることは当たり前だからです。
後者であれば、「証人」ですから偽証罪の対象となります。
早速のご回答ありがとうございます。
ちょっとした違いが大きな取り扱い上の違いになるのですね。
私の場合、**会社 代表取締役社長 ** **を被告としていますので、後者になります。
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