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タイトルのとおり、流れがいまひとつつかめないので下記項目について
詳しい方ご回答よろしくお願い致します。(全部の流れを箇条書き形式でも
結構ですし、単独項目への回答でも構いません。)

1、証人尋問、主尋問、反対尋問はどの順番でおこなわれるのでしょうか?
2、その際、提出する必要のある書類、書面は何と何がありますか?
3、証人尋問には、1人1人につき、主尋問、反対尋問をするのでしょうか?
4、証人尋問や主尋問中でも、新たな書証の提出はできるのでしょうか?
5、証人尋問申請する場合、名字しかわからない場合はできないのでしょうか?
  またその名字しかわからない人は、被告側では全てわかる場合にはどのように
  すればいいのでしょうか?
6、最終準備書面とはどのようなものなのでしょうか?

以上6点について、民事訴訟に詳しい方、お時間が許す限り、ご教示ください。

A 回答 (1件)

1、順序は、民事訴訟法202条に規定があります。

申立をした人、被申立人、裁判官の順です。
2、例えば、契約書は偽造だとの答弁ならば、原告が真実を証明するため、証人の申請し、尋問中に「甲第○○号証の契約書を示します。」と言って、証人に見せます。次に「この契約書を知っていますか」また、「その契約書を作成した時点に証人は立ち合いましたか」等々の尋問で偽造でないことを証言して貰います。従って、書証は原告(被告)主張事実の立証ですから、その必要に応じた証書を示して証言して貰います。
3、そのとおりです。証人を2人並べて尋問はしないです。
4、できます。これは、主として、反対尋問の時に必要に迫られ提出する場合はあります。
しかし、昨今の実務では、希なことです。
5、これは、民事訴訟規則106条に規定があり、証人を特定する必要があります。
6、最終準備書面は、証人尋問や当事者尋問が終われば、結審ですが、当事者の希望で、今までの主張の総決算のようなものです。
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