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刑事被告人は、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。

についてなんですが、この強制的手続きって具体的にどういうことですか?強制的に証人を呼べるという意味ですか?

A 回答 (2件)

 召喚に応じない証人に対しては、勾引することができます。



刑事訴訟法

第百五十二条  召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。

第百五十三条  第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、証人の召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、証人の勾引についてこれを準用する。
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この回答へのお礼

条文確認しました。召喚を正当な理由なく応じなければ、罰せられるんですね…驚きました。しかも152条ではただ、召喚に応じない証人と言っているので、もうほとんど呼ばれたら行くしかないんですね。

お礼日時:2011/05/18 14:04

『召喚状』という令状の一種のことです。


これは、証人などを法廷に強制的に出廷させる令状です。

とは言っても、『召喚』は『勾引』と違って、力ずくで引っ張ってくることは
できず、出廷しなかった場合の制裁措置がありませんので、実質的な
強制力は持ち合わせていません。
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この回答へのお礼

召喚に応じなければ、勾引できるようです。

お礼日時:2011/05/18 14:05

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