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明日の裁判で情状証人として出廷する事となったのですが
弁護士の先生との打ち合わせが不十分でどうしてよいのか不安があります。
証言の前に住所等記載したり、宣誓書に署名捺印すると教わったのですが
それは法廷が始まってからの事なのでしょうか?
それとも裁判官の方が入廷する前に事前手続きとして先に行っておくべきなのでしょうか?
電話で聞いてみてもめんどくさそうな感じで「行けばわかります。」といった回答で・・。
詳しく教えていただきたいです。

また、前の裁判を傍聴に行った際、裁判の最後の方で
裁判官の方が「検察側の証人に対する質問時間はどれくらいとればいいですか?」と検察の方に
質問した際検察の方は「五分ほどで」と回答していたと思うのですが
この5分というのは短い部類に入るのか、長い部類に入るのか・・
まったくわかりません。何を聞かれるのかもすごく不安です。
現在、心身ともに体調がよくなく、不安で仕方ありません・・・・。
どなたか回答いただければありがたいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

法廷通訳をしております。



>それは法廷が始まってからの事なのでしょうか?

通常、裁判が始まる前に法廷の傍聴席に書記官がやって来て書類をくれますので書き込みます。

>また、前の裁判を傍聴に行った際、裁判の最後の方で
裁判官の方が「検察側の証人に対する質問時間はどれくらいとればいいですか?」と検察の方に
質問した際検察の方は「五分ほどで」と回答していたと思うのですが
この5分というのは短い部類に入るのか、長い部類に入るのか・・

普通ですね。ただ弁護士のあと、検察官の質問、そして裁判官の質問もあります。弁護士は被告に有利になるように質問をしますから問題ありませんが、検察官は否定的です。突っ込んできます。たとえば例を挙げますとこんなのです。

「貴方は今後被告を指導監督すると述べましたが、ではどうしてこれまではしなかったのですか? なぜこれからは監督できると言い切れるのですか?」みたいな感じです。頑張ってください。

>まったくわかりません。何を聞かれるのかもすごく不安です。 現在、心身ともに体調がよくなく、不安で仕方ありません・・・・。

まずい状況になればそれで逃げてください。「いま体調が悪いので・・・」と言えば検察官は厳しい突っ込みを多少遠慮してくれるでしょう。
基本は「真実を述べながらも、被告の罪が軽くなるよう配慮する」です。頑張ってください。
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この回答へのお礼

実際に法廷でお仕事されている方からの回答が有って驚きました。
わかりやすい回答ありがとうございます。

傍聴席で待っていればよいのですね。
検察官の方の質問は怖いですが、落ち着いて対処するよう努めてみようと思います。

今日もあまり体調がよくないので、厳しい状況になった時は自分の体調を理由に挙げてみようと思います。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/24 07:39

宣誓ですから、開廷したあとだと思います。


また聞かれることは、情状ですから、簡単に言えば少しでも軽くしてあげてください、といった趣旨です。
それに対して、これから被告に対して、どのように接して、家族として公正させていくつもりですか?とか、被告が犯した犯罪についてどうおもいますか? などと言った内容だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
正直不安で胸が押しつぶされそうです・・。
公判中に気絶しないかも心配です・・
が、父の為にも頑張りたいと思います。

お礼日時:2012/05/24 07:40

素人の回答です、外部サイトをコピペしただけです



下記アドレスを参考にして下さい
http://plaza.rakuten.co.jp/igolawfuwari/diary/20 …
>傍聴席に行くと、証人になる予定の人が書くカードが置いてあります。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/si …
事前手続き

1.呼上げ、点呼
証人尋問期日において審判長は事件の呼上げをしたのち、点呼により当事者
及び代理人の出欠を個別に確認する。
なお、証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに
その事由を明らかにして届け出なければならない(特施則§58の4、実施則§2
3(11)、意施則§19(6)、商施則22(8) 。)
2.証人の人定尋問
審判長は 出頭した証人の持参した証 、 、 人呼出状(注1)を原本と照合したのち
証人の氏名、年令、職業及び住所を尋問する。
それらの事項が証人尋問申出書に記載されたものと異なっているとき(注2)
は、直ちに証人あるいは当事者に対して釈明を求める。
その結果、尋問すべき証人であることが認められたときは、当事者に対して
証人尋問申出書の補正を命じるとか、審判書記官に対して釈明の内容を調書に
記載するように指示を与えるなど、必要な措置を行ったのち、審理を進める。
(注1) 出頭した証人が証人呼出状を持参していないときは、身分証明書等
の提示を求める。
(注2) 町名、地番の変更の結果や、居所あるいは勤め先の所在地を住所と
している場合など、住所に関する相違が比較的多い。
3.宣誓書の朗読
(1) 証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし特別の事由があ
るときは、尋問の後にさせることができる(特施則§58の5(1)、実施則§23
(11)、意施則§19(6)、商施則22(8)、民訴則§112(1) 。)


質問内容を類測出来る回答
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

5分なら短いと思います(やってる最中は長いと感じると思いますが)
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
裁判は無事に終わりした。
一部検察側の質問で意味が分からないところがあり
???となりましたがなんとか-終わって一息つけました・・。
一番に回答くださってありがとうございました。

お礼日時:2012/05/24 23:34

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