電子書籍の厳選無料作品が豊富!

弁論準備期日手続きが終わり、次は証人尋問となりその期日も決まりました。その前に、裁判官から提出するように言われていた尋問事項書を提出したものの、分からない点があります。

私自身の主尋問は、私が提出しておいた尋問事項書を裁判官が読み上げるのですが、最後に「その他関連する事項」で終えています。慣例に従ったのと、まだ何か質問して欲しいことを書き足りなかったかもしれないと重い、「その他関連する事項」で終えているのですが、追加することは可能でしょうか?また可能な場合、どう行えばいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

タイトルを「追加尋問事項」として提出して下さい。


裁判官も無視しないと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!