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例えば証人が相手本人と会いたくないとか、証人の安全を考えたりとかして、相手本人がいない状態での証人尋問ってありますか?また書面を提出する方法とかはないのでしょうか?

A 回答 (3件)

通常はそうですが,本人も付け足しみたいな形で尋問することがあります。


同行・呼び出しどちらにしても,行かないと不利になりますし,弁護士から裁判長に,しかるべき訴訟指揮をお願いして出廷するようにしましょう。
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証人が遠方に住んでいるとか、入院しているとかそういう特殊事情がある場合は、電話による証人喚問をすることもあります。

機器があるかどうかにも関係しますので裁判所に確認が必要です。
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陳述書を提出して,本番は手短にすますという方法があります。

当事者が尋問することは本人訴訟でない限りあまりないですが,反対尋問の権利はありますので,制限できません。

この回答への補足

弁護士に依頼している場合は、反対尋問は弁護士が行うんですよね?無知なもので・・・。
やっぱり法廷には行かないとだめなのですね。

補足日時:2004/12/14 17:20
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