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刑訴において、裁判官がかわると、公判手続を更新しなければならないとされています(315条)。

口頭主義・直接主義のために裁判官がかわると、審理を新しくやり直す必要があるということは理解できます。ただ、実際のところ、証人の証言は、証拠能力がある公判調書を証拠調べするだけだとの記述があちこちで見られます。さらには、公判調書には、発言内容がテキスト化されるだけで、証人の供述態度や、「確かな記憶に基づいて話しているように見えた」「自信がなさそうだった」「発言がよどみがちだった」などという記録はされないようです。

これでは、裁判官が直接、見聞きして心証を形成しなければらないとすることに反していないでしょうか?実際の実務では、(法律上は要求されないものの)前の裁判官から次の裁判官へ供述状況などを記したメモなどが渡されるのでしょうか?そもそも、裁判官に変更がない場合であっても1年前の供述態度などしっかり覚えていられるのか、かなり疑問はありますが、実際の運用はどうなっているのでしょうか。実際の運営を知っている方、ご教授願います。

A 回答 (2件)

 そのとおりです。



 ですから,当該証人の証言を直接聞いた裁判対が判決をする場合には,「証人○○の証言」が証拠となりますが,裁判官が交替し,公判手続更新後に判決をする場合には,「証人○○の公判廷における供述調書」が証拠となります。

 

この回答への補足

ありがとうございます。
たしかに、「証人○○の公判廷における供述調書」を証拠とすると、証拠法上の形式的な問題は起きない事は分かります。しかし、実質的な問題として、裁判官は直接、見聞きして心証を形成しなければらないという点が全く満たされない気がするのです。しかも、公判中に裁判官の交代があるのは例外的な事情ではなくて、むしろ日常茶飯事です。
この点にはどう対処がなされているのでしょうか。

補足日時:2010/02/28 13:58
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 ちょっと誤解があるのではないかと思いますが,直接主義とは,公判廷で取り調べた証拠によって心証を形成しなければならないという原則であり,その取り調べるべき証拠は,必ずしも証言そのものに限るわけではなく,刑事訴訟法の規定により証拠能力を有する証拠であればいいのですから,公判廷で,公判手続の更新によって証人調書を取り調べたとしても,直接主義には反しません。



 伝聞証拠の排除の原則は,証拠能力の問題であって,直接主義を背景としたものですが,その原則自体は,直接主義とは,直ちに関係しないものです。

 このことは,320条が,「供述に代えて書面を証拠とすることができない」という表現で伝聞証拠排除の原則を定めていることや,特に321条1項2号書面が証拠能力を有するには,相反供述の要件があるため,証人尋問を必須としていることから,裁判所の心証形成の問題としても,原則を公判廷での供述証拠を原則としているように思われがちですが,証拠の取捨選択は,裁判官の自由心証の問題であり,公判廷での供述に重きを置くという意味で,裁判官の心証形成が法律上制約されているわけではありません。

 言い換えれば,刑事訴訟法において,証拠能力のある調書がある場合には,証人尋問が強制されたり,あるいは再度の証人尋問をするように訴訟指揮することが養成されているというわけではないということです。

 この部分は,問題点を整理しておく必要があります。

 それと,前回の補足ですが,前回の回答の根拠は,刑事訴訟規則213条の2にあります。
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