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連日の構造計算書偽造問題で、渦中の業者の社長サン方みずからが記者会見で「そのようなことは全く知らなかった」とか「リベートもらってない」とか「発覚を隠蔽してない」とかいっていましたが、何日か経って事実が明らかになると発言を翻しています。
知っていて記者会見であえてウソをいっているようにみえます。
このような公共の場でのまちがった発言に対してなんらかの法律は適用できるのでしょうか?
今回の事件ではそのような嘘が次々と明らかにされているからよいものの、そうでない場合、特に資金力があって弁護士にもたくさんのお金を投入できる場合は「言ったもの勝ち」になりそうです。
記者会見のときは大々的に報じられても、その後法廷で誤りが明らかになってもそれほど大きく報じられないことが多いです。
一般人の記憶には間違った発言の方が残ってしまいます。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まず、法律的な回答を。
>このような公共の場でのまちがった発言に対してなんらかの法律は適用できるのでしょうか?
日本では、基本的に「嘘をつく」こと自体は何ら犯罪になりません。
犯罪成立のためには一定のプラスアルファが必要です。
・嘘をついて「財産上の得/誰かに損させた」
・「法廷等で宣誓した証人が」嘘をついた
etc...
で、
>今回の事件ではそのような嘘が次々と明らかにされているからよいものの
「嘘がを明らかにされている」という言葉には、
何らかの理由で後から出てきた情報を信じているニュアンスが読み取れますが、
そうとは限らないかもしれませんよ。
それこそ、
>「言ったもの勝ち」
なものもあるかもしれない…。
とりあえず、
・やり玉に挙げられている人を悪く言う
・消費者の味方を気取る
と、結構な数の人がころっと信じますからね。
面白がるだけなら別に必要ないけど、ある程度問題を見極めるためには、
見る人それぞれが賢くなるしかないと思いますし、
そのためにはリベラルに物事を見ることは絶対に要求されると思います。
…片方の言うことが信じられないのなら、もう片方の言うことも同じ程度に疑ってかかるのが筋…
この回答への補足
現時点でなんとか法的な措置をとることができないかという意味での質問です。昔はなかった権利(たとえばプライバシー)でも現在は保護されています。嘘の公表が自由でそれをたくさんの人が信じてしまうと、たとえば共産主義みたいに多くの人が被害に遭います。思想統制をしない程度に公的な発言に対して責任をとらせる必要があると思います
補足日時:2005/12/01 23:43No.1
- 回答日時:
刑法169条に偽証罪というのがあります。
内容は「法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。」とあります。法律により宣誓した、という点がポイントです。国会等で証人喚問する際にテレビ等ではあまり放送されませんが、実際証人は、証言する前に「嘘偽り無く真実を述べる事を誓います・・」みたいな事を言わされます。これは法廷で証言する際も同じです。こうした場で発言した内容が後で覆ると、偽証罪に問える訳です。
しかし、記者会見では、当事者が、言いたい事を言う場であり、発言の信憑性の確認は実際に記事にする記者が裏を取り、真実か見極める必要が有る訳です。また、大きい会社ともなれば、末端の社員や工場が行った行為について、日常的に社長が把握している事はあり得ず、本当に知らないというケースもままあるようです。雪印の時がそうでしたが、記者に突っ込まれて、担当役員が説明し社長が記者会見の席上で初めてその話を聞くなんて事も有りましたね。
この回答への補足
本来は自分がする予定の発言の「裏を取って」から会見にのぞむべきだと思います。
単に「やったな」「(感情的になって)やってない」と条件反射で応えるのは会社という公器の代表が記者会見という公の場でするべきではない行為ですね。
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