都道府県穴埋めゲーム

証人として、裁判所に出頭するように要請が裁判所からありましが、証人になることを拒否するためにはどうしたらいいのでしょうか。実は民事の片方(以下施主)から証人になることを頼まれたのですが、私の方はその方(施主)の被害にあっているので直接断っています。以前その方(施主)は手付金の支払も契約もしないまま、私の管理下の物件に侵入し(当然鍵の引渡しは私はしていなかったのですが)勝手に工務店に内装工事を始めさせました。途中で気がつき、工務店に撤去させました。施主からは一言の連絡もなく、10年ほど経ちました。今その工務店と施主がそのときの費用を裁判で争っているようですが、証人として証言する気にはなれません。裁判所からの証人の要請拒否の方法を教えていただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

過料に処せられ、


警察に勾引される場合もあります。
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そう簡単には拒否できないんじゃないでしょうか。




民事訴訟法
(不出頭に対する過料等)
第192条 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、10万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(不出頭に対する罰金等)
第193条 証人が正当な理由なく出頭しないときは、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

(勾引)
第194条 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。


行けない理由が必要だと思います。
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