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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
当日、被告が欠席すると被告尋問を代理人が受ける事になるのでしょうか。
>1 被告本人尋問を被告代理人尋問に切り替わることは,基本的にないと思います。される場合は,被告本人尋問の申出が撤回され,かつ裁判所がそれを認め,尋問取消しの判断をし,新たに被告代理人尋問の申出があり,これが採用された場合が考えられますが,通常はそういうことは考えにくいです。
思いつくところで言えば,その被告本人尋問というのがなにか,自営業者などにあなたが貸付をした場合で,かつ,その自営業者の社員が,裁判所の許可を得て代理人(主として簡易裁判所の訴訟の場合)になっている場合か,支配人登記がされていて支配人が代理人となっている場合で,その代理人が本件取引の直接の担当者であった場合に,被告本人を尋問するよりもむしろ被告代理人というか,この場合証人尋問ということになるのかも知れませんが,いずれにしてもその代理人を調べる方が,より適切と裁判所が判断した場合に限られると思います。
本件取引に全く関与していない弁護士・司法書士(簡易裁判所の訴訟代理権がある。)が代理人になっている場合は,通常は考えられないと思います。
被告が欠席すると、私は被告に対しての尋問は出来ないのでしょうか。
>本件であなたが被告本人尋問の申出をし,採用されているのであれば,後日,被告本人尋問をするための証拠調べ期日が指定され,その際,被告本人尋問をする機会が設けられると思います。被告本人尋問の申出を被告がしていて,その被告本人尋問の申出が撤回され,他に被告から証人尋問の申出もなければ,裁判所は,原告であるあなたの尋問の結果のみを判決の基礎とするでしょうから,この場合は,限りなくあなたに有利に働くと思われます。もっとも,原告本人尋問の反対尋問の際に,被告代理人から鋭い指摘をされ,これにあなたが合理的な反論ができなければ,被告本人尋問がなくても,被告有利の判決がでる可能性はありますが・・・
ただ,通常は,被告本人尋問は被告側の立証をするためのものと考えられますので,あなたから被告本人尋問の申出をしてもらうような話にはなっていないように思われます。
要するに,あなたが立証べきは,被告が全部争った場合などでいいますと,
1 貸金契約が成立したことの事実
2 上記1の契約に基づき,被告に金銭を交付した事実
などということになろうかと思いますが,いずれの事実も,被告本人を尋問しても全て違いますとしか言ってもらえないと思います。
ただ,あなたも被告本人尋問の際には,被告代理人の主尋問の後に反対尋問の機会があたえられるので,その際,被告本人に聞きたいことを聞く機会があたえられます。
ただ,その反対尋問の際,たとえば
「私はあなたにお金を貸しましたよね?」と質問しても
「いいえ。違います。」としか被告は言わないでしょうし,これに対し,あなたが
「何をいっているんですか。ウソをついちゃいけませんよ。借りたでしょう?」と聞いても
「いいえ。借りていません。」
としか言ってもらえず
「そんなことない。貸した。」
と言っても
「借りていません。」
「ウソをつくな。」
と言っても
「ウソは言いません。」
としか言わないので,人によっては,「ばかやろう!許さんぞ!!」などと,このまま放置すると大変な雰囲気となってしまう場合もあると思います。そこで,たぶん,途中で裁判官から,
「もうその辺でよろしいのではないですか?さきほどから,被告はお金は借りていないとおっしゃられていますので,それ以上聞いても(要するに言い争いにしかならないので)仕方ないと思います。」と
言われたりします。
ただ,誤解してはいけませんが,だからといって裁判官が貸金契約締結の事実などを全部否定しているのではありません。あくまで,これ以上被告本人尋問を続けても,解決にならないことを言っているだけです。
じゃあどういう質問をすれば良いのか?
さすがに,ここで,それを言うのは問題と思われます。
心配しなくても,本人訴訟であっても,最終的には裁判官が原告の主張にそって,適切な質問を最後にはするので,事実に反するような判決が出されることはないと思いますが,ただ,裁判官が被告に質問できるのは,被告の主尋問で聞かれた事項について,原告であるあなたの主張する事実関係のものに限られます。
ですので,一般には,複雑な裁判であればあるほど,弁護士さんの出番が回ってくるという訳なんです。
しかしながら,事案によっては,弁護士に依頼するまでもないものも多いと思いますし,弁護士に依頼する必要もないのに依頼するのは,費用対効果の関係で問題があるので,訴訟に詳しくない一般人にとってはなかなか判断するのが難しいところだと思います。
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