民事で本人尋問前の『陳述書』への対応についてお聞きいたいです。
訴えは、株式購入目的預託金の返還を請求する内容で、正式な預かり証書等を書く事を拒否されたまま、まったくの信用で数百万の現金を手渡しで二回にわけて預けました。架空の中国株の話を持ちかけられ、現地で代理購入してくれるとの事で10年来の友人に預けましたが、連絡もつなかなくなりそのまま逃亡され、4年弱たって相手の居所を見つけ、訴えを起こせるようになりました。正式な書面は無いものの、「株数の計算」、現地で中国株を買ってきてくれると言う事で、「為替の計算」、「口座を開く証券会社名」等を書き記したメモや、当日、私が現金を引き出した銀行口座の記録等は証拠として既に提出済みの状態です。
すでに6回口頭弁論が行われましたが、被告は代理人のみで本人は一度も出頭しません。現在、こちら原告の陳述書を提出し、その後被告側からの陳述書を受け取った状況ですが、被告陳述書には1:『私がしたことのない行動』や『二人の間に起きていない事柄』を幾つも発明して陳述書に虚偽記載しています。また、2:被告の家族の陳述書も、私がしていない事や、起きた日時を変えた事柄を記載しています。更に3:被告と私が対面出来るはずが無い時期に、対面したとみせかけるため、昔の手帳を何処からか入手し持ち出し、その手帳に『対面した事と日時を書き込んで証拠を偽造して提出』してきました。
お互い一部ずつ陳述書を提出し、本人尋問期日が決まっています(10月)が、被告側の陳述書と証拠に反論する書類を尋問前に提出する方法はありますでしょうか。あるとしたら、どのような表題で、どんな風に反論が可能でしょうか。準備書面は三度提出済みですが、陳述書は被告の物のように虚偽であっても、証拠として認められてしまうのは危険で、なんとか正当に反論をしたいところで、とても困っています。
特に、ご専門家の方にアドバイス頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>被告側の陳述書と証拠に反論する書類を尋問前に提出する方法はありますでしょうか。
ないわけではありませんが、もともと「陳述書」と云うのは、本人尋問に先立って提出する書類です。
そして、当日「陳述書記載のとおり間違いありませんか」
「被告の陳述書では~と云うことですが、そのとおりですか ?」等の主尋問します。
その時に「相手は~と云っていますが、それは間違いないですか。」と主尋問し、その時に「その部分は間違いです。もともと~でしたので相手は全くの出鱈目を云っています。」
と云うように、相手の、陳述を覆すための証言と立証すればいいです。
次に、反対尋問の時間を与えていますので、その時にも、同じように、相手の証言を覆すための尋問をすればいいです。
裁判と云うのは、極端に言うと「だましあい」ですから、如何にして相手の云うことはウソだと云うことを主張と立証していくかが法廷戦術なのです。
なお、尋問当日に先立って反論したければ、準備書面で反論すればいいです。
丁寧なご回答を頂きまして、どうもありがとうございます。
このように尋問の具体的な説明をして下さって、全く未知の尋問の状況のイメージがなんとなく見え、心の面でもとても助かりました。
準備書面で反論出来ると言う事で良かったです。
本当にどうも有り難うございました!
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