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本人訴訟をしております。
 被告は旧国家公務員(現在は刑法に関しては見なし公務員規定が適用される特殊法人の所属)です。
 被告を擁護するために、同僚が虚偽の陳述書を出しました。身分は被告と同じです。

 虚偽の証明は文書でできます。
 陳述書を出した同僚を公文書偽造罪で告訴したいのです。

 国家公務員(見なし公務員を含む)の虚偽の陳述書は公文書偽造罪でいう、文書に該当するのかどうかをお答えいただけると有難いです。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 被告の同僚が提出した陳述書には,その同僚の署名捺印がありますよね。

その組織の代表者名と公印が押印されたものではないと思います。
 よって,「公文書」には該当しないものと思われます。
 たいてい,陳述書は「私文書」とされています。
 偽造に当たるか否かですが,同僚の名を騙って別人がその陳述書を作成し,別人が署名押印したのであれば,偽造に当たります。しかし,被告の同僚が署名押印したのであれば,その記述が真実か否かにかかわらず,偽造には当たりません。
 
 どんな場合でも,陳述書は, 事件となっている事案をそれを書いた人(今回の場合は被告の同僚)からの視点で書かれているので,「陳述書=真実」ではないわけであり,裁判官もそれを十分承知しており,それを採用するかしないかを判断するのです。
 原告も,その陳述書が虚偽であることを準備書面等で反論したり,陳述書を出した人を証人尋問して,矛盾点を追及するなどし,陳述書の信ぴょう性を否定する訳です。
 
 

この回答への補足

早速の書き込みありがとうございます。
公文書ではないというご指摘につき、誠にありがというございます。
ただ、単に民事で証拠が否定されるという方向にしたくはないのです。

一応被告の同僚というのが地位のある人間でして、国立大学の法律学者です。ですから、虚偽についてはかなり頭に来ています。
 
 虚偽の証拠については、陳述書と正反対の内容を当該被告の同僚が訴訟前に記載している文書があります。

私文書偽造罪という線で告訴できるかどうかをお答えいただけると有難いです。
 虚偽の陳述書を出した被告の同僚につき、就業規則で信用失墜行為として行政事件訴訟法で処分を申請するのも手なのですが、ガツンと制裁を加えたいので刑事の線でお尋ねいたしました。

補足日時:2008/09/08 00:17
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