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刑訴321条の2について教えて下さい。

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第321条の2  被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第157条の4第1項に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第1項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。
2  前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第305条第4項ただし書の規定は、適用しない。
3  第1項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第295条第1項前段並びに前条第1項第1号及び第2号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。
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第1項についてですが、公判準備又は公判期日以外の刑事手続においてビデオリンクによる証人尋問によって得た供述証拠については、裁判官面前調書(321条1項1号)の特則として、供述不能又は供述不一致の要件がなくとも、証拠能力が認められるとする規定だと思います。
この規定の趣旨としては、性犯罪被害者等の再度の尋問を避けるとともに、裁判官面前によるものであるために信用性の情況的保障を確保できることにあるかと思います。
しかし、同条後段において、訴訟関係人に対して、供述者を証人尋問する機会を与えなければならないとしています。
そうすると、被害者等に対して再度証人尋問することになるわけですから、同条1項前段の意義、つまり、公判廷における供述不能又は供述不一致要件がなくとも、証拠能力が認められるとする意義が薄れる気がするのですが、この規定の意義はどこにあるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

ご自分でお書きになっているように思いますが。



> 性犯罪被害者等の再度の尋問を避ける

でもって、実際の裁判のことを考えれば分かります。
要するに、訴訟指揮により、重複した尋問は制限されるわけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/13 16:11

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