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民事裁判で証人尋問がありますが、被告が質問に対して、覚えていたはずのことを「覚えていない」という発言をした場合、被告側は不利になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

ケースバイケースだと思いますよ。


都合が悪い質問に対して「覚えていない」「記憶に無い」というのは裁判では当たり前のことです。
「やってません」と言って、証拠突きつけられると不利ですが、「覚えていません」と言って、「実は証拠あるんですよ、ほら」というのなら「あっ思い出しました」でも話に合理性はあります。

この辺はテクニックですね、
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/19 22:17

陳述書や(相手側も含めた)他の証言・証拠の中で、「覚えていない」ことと矛盾するような記述や証拠があると、そこを突かれるでしょうね。



その辺りまで含めてカンペキな対策ができていれば、その発言自体は問題ないんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/19 22:22

承認尋問の前に、「陳述書」を作成して提出していると思います。

尋問は、その記載の確認というような観点からも行われるかと思います。詳細を記憶していない、あるいは尋問で緊張して忘れた場合などは「詳細は陳述書に記載しているとおり」と答えればいいと思います。

尋問の前に、「準備書面」や「陳述書」を提出しているので、その線に沿って回答すればいいのではないでしょうか。原告、被告の言い分(主張)のどちらが正しいかの確認という観点から、ある場合には、「覚えていない」という発言は不利に働くかも知れません。しかし最後に、裁判官(判事)が、被告の発言が不自然と判断していたら質問しないでしょか。

すごく心配なら代理人の弁護士と相談してみた如何でしょうか。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2008/07/19 22:15

うまい弁護士さんなら、他の方面からの質問で「覚えていない」というのは不利なことを言いたくないために言ったいいわけだという証明ができるような尋問を行います。

そうするとうそを言っていることがばれてしまい、信憑性がなくなりますよね。

尋問も数をこなすと、これは覚えてないのではなくて、そういっているだけだな(そう証言しろといわれているのだな)とピンとくるのです。
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この回答へのお礼

よくわかるアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2008/07/19 22:13

内容がわからないので、なんとも・・・



不利にも成り得るし、有利にも成り得る。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/19 22:23

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