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(1)簡易裁判所で裁判官が当事者に本人尋問をする際に、その本人の宣誓 は必要ないものなのですか?
 
(2)また、宣誓をしないで本人尋問をした際に得られた当事者本人の証言 を判決の基礎をしてよいものなのですか?

A 回答 (2件)

これは偽証との関係があります。



刑法第百六十九条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

つまり、裁判所で虚偽陳述しても、宣誓していなければ偽証罪にはなりません。(他の違法行為にはなるかもしれませんが)
ただ、地裁以上と違って簡易裁判所は殆どが事務的な処理に終始する事が多く、次の事件の当事者、弁護人が傍聴席で待っていると言う状況ですよね。
その割に事件は「簡易」ですから、効率を考えて一々宣誓していないと思われます。
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法律には「宣誓をさせることができる」とあるので、させなくてもかまいません。



民事訴訟法
(当事者本人の尋問)
第207条 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
2(以下略)
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