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地裁の裁判所で被告が原告で有る私にたいして、虚偽の逮捕・連行されたと、宣誓して、話をした。
当方の代理人・弁護士は公然の部分で、警察・検察が受理しないと言われて、納得がいかず、
方法を教えて欲しいとお願いします。
ちなみに、裁判は完全勝訴しました。

A 回答 (2件)

○告訴状不受理の場合



・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。

どうしても受理してもらえない場合は、
専門の部署に苦情を申し立てることができます。

苦情先は監察官か公安委員会の2つです。

苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の名前も
一緒に伝えましょう。
告訴状を受理してもらえなかったときに、
「あなたの名前と所属を教えてください」
と直接尋ねるか、警察手帳を見せてもらい、
個人識別番号を確認することで、警察官個人を特定できます。

何もやましいことがなければ、素直に教えてくれるはずです。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。参考にして、刑事事件の得意な弁護士を探します。

お礼日時:2023/05/29 10:59

合法にやりたいなら違う弁護士に相談してみる。

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