準・究極の選択

本人訴訟で交通事故裁判をしています。当方は歩行中で相手は業務中の車両での衝突事故で人身のみでの訴訟です。業務中ということで、被告は車両の持ち主である会社になり、事故当事者の運転手は訴外である。裁判での争点は過失割合になり、被告側から人証尋問として、事故当事者の運転手を尋問する口頭での申し立てがあり、裁判長からは原告の私に本人尋問申請書と陳述を提出するように指示がありました。この場合、私が提出する本人尋問申請書には原告本人である私を証拠申立とし、尋問事項を書いて提出すれば良くて、被告側の事故当事者の運転手に対する、証拠申立や反対尋問事項等は必要ないのでしょうか?又、陳述書とは今まで書いた準備書面の内容と重複する事で良いのですか?
困っています!
教えて下さい!

A 回答 (1件)

 原告本人尋問の申請書だけで足ります。

相手側証人に対する反対尋問事項を提出する必要はありません。

 弁護士的な立場からいえば,自分方の証人や本人の尋問の時は,以下に反対尋問で突っ込まれないように,隙のない尋問をするかが要点であり,相手方の尋問の際には,相手方が気付かない矛盾点をどのようにして見いだすかが要点となります。

 ですから,わざわざ相手方に,こんなことを反対尋問します,などという手の内をさらすことはありません。

 それから,準備書面と陳述書の違いは,一般の人にはとてもわかりにくいのですが,準備書面は主張であり,陳述書は証拠です。準備書面は,相手方が認めた事実以外は,裁判の前提となる事実の認定には使えません。準備書面でいくら立派なことを書いていても,それに見合う証拠がなければ,その立派な主張を裁判所が取り上げることはありません。

 言い分は言い分であり,それが証拠によって裏付けられて,初めて裁判の前提とされるのです。

 ですから,自分自身に関わることで,言い分は準備書面で全部書いたではないか,というときでも,それと同じ内容の陳述書を出す必要があります。ただ,準備書面で書いたことを,そのまま引き写しても,裁判官は,あまり振り向いてくれないでしょう。自分の身の上に起こった出来事を,以下に上手に文章にして語るか,そのあたりの工夫は,必要だと思います。
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この回答へのお礼

適切で解りやすい回答、そしてアドバイスありがとうございます。
私みたいな素人にとっては、なにもかもが解らないことばかりで助かります。これからもよろしくお願いします!

お礼日時:2011/07/30 08:09

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