A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
鑑定証人は鑑定人ではありません。
よって、鑑定証人には212条なんて何の関係もありません。関係するというのは誤りです。まず、鑑定人対する質問は217条ではなく215条の2によります。よって鑑定人の鑑定について不明な点を質問する場合を鑑定証人と呼ぶというのは法律的に(何かと実務と言う人は法律を解っていないのに解ったつもりになっているだけの人が“非常に”多い)にも実務的にもまるで誤りです。
そして鑑定人はその人でなくてはならないわけではない、つまり、他の人でも同じような学識経験を有していれば代わりが務まるので、強制的に出廷させる(勾引)ことができません。出廷しないなら別の人に頼めばいいのです。また、鑑定人には公正さが必要なので欠格事由、忌避などが認められます。
一方、鑑定証人とは、証人の一種に過ぎません。学識経験を有しているという点では鑑定人が務まり得る人であるが、あくまでも“その事件に関して”知ることができた“事実”を述べるに証人に過ぎないのです。ただその「知ることができた」のが特別の学識経験の結果であるというだけの話です。ですから証人の一種に過ぎない鑑定証人に証人尋問の規定を適用するという217条はある意味当然の規定です。ただの証人と違って学識経験があるので鑑定証人という特別な呼び方をしだだけのことです。即ち、鑑定証人とは、「特別の学識経験によって当該事件に関する事実を知った当該事件の証人」ということになります。あくまでも証人なので別の人に代わりは務まりませんから、鑑定人と異なり強制的に出廷させることができます。また、欠格事由、忌避などもありません。
ただし、鑑定証人に、その事件について知った“事実”だけではなくて専門家としての一般的“意見”を質問することはあります。証人と鑑定人の区別は諸説ありますが、基本的には証人は自己の知る“事実”を述べるもので鑑定人は“意見”を述べるものです。その意味で鑑定人に近い扱いをすることはあります。しかし、これは鑑定証人が鑑定人であることの法律的な理由にはなりません。あくまでも証人に本来の証人の目的ではない意見を求めただけの話です。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/11/10 13:01
大変分かりやすい解説ありがとうございます。
鑑定証人とは、証人に準ずる者なのですね。
ただ、この「特別の学識経験」とは、一体何なのですか?
No.1
- 回答日時:
実務上の経験からお話しします。
これは、民事訴訟法212条と関係し、学識経験者に鑑定してもらうことがありますが、一般的には、法廷での証言は少なく「鑑定書」と云う書面で提出されます。
ところが実際には、専門的な鑑定書になって素人には、わからない部分もあります。
そこで、その鑑定人を証人として法廷で証言してもらい、わからないことについて再度証言してもらうのです。
もともと、証人と云うのは、その事件に関与している者の証言を求めるわけですが、鑑定人は直接事件に関与していない場合が多いです。
そのために民事訴訟法217条があるのです。
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