
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
その会社の規定にもよる
一般的には ゆるくて3か月くらいの停職処分(もちろん無給) 厳しい会社だと諭旨解雇(退職金は出る)か懲戒解雇(退職金なし)かな
停職処分でも 会社にいられなくなるかな
No.6
- 回答日時:
うちの会社は、飲酒運転については一発クビです、酒気帯びでもクビの可能性があります。
それだけ厳しいせいか、誰もその件で捕まった事がありません。
裁判所の呼び出しの質問は、なった事が無いので判りません。
No.5
- 回答日時:
数値が
0.15~0.25mgまでが、13点
0.25~ 25点
3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
裁判所の前に、検察庁からの呼び出しがあります。
そこで、略式起訴か通常起訴かがわかります。
だいたいですが、検察庁からの呼び出しまでが1か月以上と考えて下さい。
裁判所は、その後ですから来年の1月末以降でしょう。
過去10年以内に、飲酒や酒気帯びで罰金刑を言われていた場合は起訴(懲役刑)になる場合もあります。
一般的な会社と言いますが、会社の社員服務規定に記載されているかと思います。
そこで、罰金刑以上の規定があればそれに従うしかありません。
No.3
- 回答日時:
話がごちゃ混ぜ
ばれたのは、飲酒運転?酒気帯び運転?
ばれた先は、会社?警察->裁判所?
懲戒処分は、会社?社会?
ウチ会社の場合、最低でも停職、何年か前に客先への移動途中で酒気帯びで検挙されて客先との会合に間に合わなかった人間は懲戒解雇
刑事処分の結果は聞いてないと言うか、解雇されたて他人になり情報なし
No.2
- 回答日時:
厳重注意でとどまる会社も多いんでしょうけれども、
自分の知り合いの上司は、会社で飲酒運転のキャンペーンなんか担当になっていたりして
示しがつかいないこともありクビになりましたね。子供も多くローンもあったのに大変な事です。
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