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サラ金業者を相手に過払い請求訴訟を考えています。
基本的には被告側の管轄裁判所に訴えるらしいのですが、これは被告側が企業の場合、本社を管轄する裁判所になるのでしょうか?
契約した営業所の管轄している裁判所では無理なのでしょうか?

もう1点ですが、契約書に管轄裁判所は○○裁判所にするとの条項があると思いますが、これは従わなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>>被告側が企業の場合、本社を管轄する裁判所になるのでしょうか?


契約した営業所の管轄している裁判所では無理なのでしょうか?

いやそんなことはないですよ。本社が北海道で支社とかが東京にあって自分が東京に住んでいて東京で起こしたいなら、東京でも大丈夫ですよ。もちろん北海道でもOK

契約した営業所管轄の裁判所でOKですよ。便宜的に認められています。

>>契約書に管轄裁判所は○○裁判所にするとの条項があると思いますが、これは従わなければいけないのでしょうか?

基本はね。ただ、専属管轄以外なら管轄合意していても、最初の呼び出しでこうこうこういう理由で、○○裁判所にしたいのですがって裁判長とかに相談してみたらどうですか?絶対に従わないといけないというものでもない
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