
こんにちは。
本日、簡易裁判所から書留が届きました。
不在で受け取れなかったので、はがきで郵便局からお知らせがきました。
しかし、そのはがきには間違った番地(地名と丁目は合ってる)と、間違った名前(苗字は合ってる)が宛名に書いてありました。
こういうことって、あるんでしょうか?
今流行の詐欺でこういう手口があることは聞いていたので、しかし封筒には「特別送達」と書いてあるらしくて。。。(ハンコではなく、手書き)
しかも配送元は簡易裁判所、刑事課らしいです。
受け取る前に郵便局に相談したら、「送り主に返還します」といわれ、中は見ていません。
すごく混乱してしまうんですが。。。
こういうことに詳しい方いらっしゃいましたらお話聞かせてください。
すごく困ってるので教えてください!!!
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
過去に配達をアルバイトでしていたとき、存在しない住所と名前で裁判所からの通知が来たことがあります。
ベテラン局員に聞いても聞いたこと無い番地でした。
どうも未成年が警察に捕まった時でたらめを言ったのではないかというのが局員の意見でした。
なので、あり得ないわけでは無いが珍しいと言うことでしょうか?
No.4
- 回答日時:
♯3です。
書き忘れです。単なる誤配の可能性もありますので、不在通知書に記載の住所にその名前の人がいないかどうか集配局で確認することも忘れないでください。順番から言うとこっちの確認が先ですね^^;
No.3
- 回答日時:
配達に関わったことがある者です。
特別送達は正当な理由がない場合は受取拒否ができません。仮に受取拒否をした場合、逮捕される可能性もあるほど重要なものなのです。配達する側も本人かその家族にしか配達することができません。配達した側も配達日・配達員氏名の記載及び捺印をすること求められ、それを上司が確認して、その後「送達報告書」を裁判所に送付しないといけないものなのです。
簡易裁判所から差し出されてるなら、例え手書きでも裁判所の執行官や廷吏が書いたなら正当な特別送達の可能性はある気がします。特別送達は、基本的に誰でも出せるものというわけではありません(裁判所・公証人・執行官・廷吏くらいかな)
最近裁判所から書類が送られてくるような心当たりがあるなら郵便局で現物を見て、不安があれば裁判所に問い合わせてみてはいかがでしょうか?念のために書留記載の裁判所の住所と実際の住所があってるかどうかの確認もお忘れなく(できれば電話番号も)
No.2
- 回答日時:
#1さんの言う通りでしょう。
> はがきには間違った番地(地名と丁目は合ってる)と、間違った名前(苗字は合ってる)が
その住所にその氏名の方が住んでいるのでしょう。
単なる配送ミスじゃないですか?
そうだとしたら、あなたには何の実害も及びません。

No.1
- 回答日時:
普通に考えて、名前と住所が違うものをあなたに配達しようとしている郵便局のミスではないでしょうか?
いくら詐欺でも、名前と住所が違うところに不正請求の書類を送ることは不可能じゃないでしょうか。
そもそもあなた宛の郵便物ではないようですから、あなた自身が心配されることはないと思います。
もし、裁判所が送付先を間違っていたのであれば、また送るでしょう。もしそれがあなたの所に送られてくるとしたら、郵便局員さんは未来を知っていたことになります。
郵便局での返還の場合、受取をしていないのだから、書類の効力はないと思われます。通常、郵送による意思表示は相手が受け取った時点で効力を発揮します。(民法)
なにもご自身で心配されることはないですよ。
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