
私は、普段理学療法士として勤務しています。これには、国家資格が必要です。
しかし、昨日、飲酒した後に4時間程度の睡眠を取り、バイクの運転をしていた際に、警察官に捕まり、飲酒検査を受け、呼気アルコール濃度が0.15で酒気帯び運転での逮捕となりました。
10日後に出頭することになっています。
運転免許の停止は、覚悟しているのですが(過去に軽微な違反にて3点の減点があります。)、国家資格に関しては、どうなるのでしょうか?
近年、厳罰化が進んでいるため、取り消しになることも大いに有り得るのでしょうか?
自分の甘さが生んでしまった最悪の結果に、猛省しています。
回答のほどよろしくお願いします。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
こんばんわ
昼間はあちこちの病院を通院して携帯で回答入れてましたよ。
夕方帰って今パソコンで調べてみました。
<理学療法士及び作業療法士法>
(欠格事由)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により理学療法士又は作業療法士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
(免許の取消し等)
第七条 理学療法士又は作業療法士が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、理学療法士又は作業療法士について前項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
3 第一項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条の規定を準用する。
4 厚生労働大臣は、第一項又は前項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
第四条だと未だ免許を取得していない者に対してだと思われます。
第七条の免許取消し等が該当しますが、罰金以上の刑になれば、審査の対象になるようですが、必要的に免許の取消・停止となるわけではないようです。
となると警察が厚生労働省に違反事実を通知して処分させるってことは先ず無いと思いますので・・・
飲酒による人身事故だと確実に警察から職場や厚生労働省に通知が行ったと思うよ。
ただ、職場に通勤する時にマイカーやバイクだといつか就業規則が改正されて運転経歴証明書(無事故無違反証明書とも言えます)の提出が求められるかも知れませんね。
私は会社で就業員の通勤車両、社用車の管理も行っているので会社の駐車場利用及び通勤の為のガソリン代については運転経歴証明書、車検証、自賠責、任意保険、運転免許証(表と裏)のコピーとマイカー通勤申請理由の提出を求めています。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/use.pdf
重大違反は人事に報告して人事の判断により処分となります。
なので更新時までに違反事実の報告が無く運転経歴証明書により違反事実(違反点数が1点であっても)が判明したら違反点数に応じて会社の駐車場利用許可期間の短縮処分を行うことがあります。
私の会社の場合は飲酒運転による人身事故だとクビは確実です。
人身事故がなく飲酒運転で罰金刑の場合は2ヶ月の出勤停止(その間の給料不支給)になってしまいます。
ただ、あなたの勤務先には安全運転管理者が居ないようなので特に問題にはならないと思いますが・・・
人事の上長または雇用者にだけ違反の事実を報告すればいいと思いますよ。
あとでバレてクビってことになるよりは正直に言えばクビにはならない可能性があるけどね~
でも正直者はバカをみるってのがあるからちょっと心配です。
最終的には自己判断で報告するかしないかを決めて下さいね。
ありがとうございます。
隠しておくことが正しいとは思えなかったので、職場の上司には報告しました。 まだ、返答はありませんが…
理学療法士免許取消・停止にならなくても、今の職場は、懲戒処分になる可能性が非常に高いです。 規約を見直すと記載がありました。
報告することに対して、背中を押していただけました。本当にありがとうございます。
No.8
- 回答日時:
厚生労働省がそれほど優秀な組織だと思いますか?
業務と関係のない飲酒だけで国家資格が剥奪されることは
まず無いと考えますが、その資格があなたにとって大切で
質問しなければいられないほど気になるものであるのなら、
今後は一生、飲酒運転や法律にふれることはしないことです。
それが成人した普通の大人の考え方です。
職場にも、あなたが自分で言うか、職場の規定が変わり
運転記録証明書(過去5年以内の違反だけです)等を出すようにならないと、
分かることはありません。
良い意味でも悪い意味でも、個人情報の保護は強くなってきています。
ただ、少し前の市区町村合併で村や町から市になったような田舎の職場で
役場や警察に顔見知りが山ほどいるような状況ですと、
個人情報もだだ漏れの場合があります。
過去1年以内に3点であるなら、累積16点で免許取り消しですが、
今回の13点と合わせて1年以内に合計14点なら免停でしょう。
堅実な資格とそれを役立てられる職場に勤めることが出来ている幸せを
自らの手で壊すことはしないことです。
ありがとうございます。
苦労して取得した資格で本当に大事なものです。
免許取消は、致し方ないと覚悟を決めています。
もう、二度とないように、法の厳守に勤めることを決めました。
ほんとにありがとうございます。

No.7
- 回答日時:
>>No.3さん
横からスミマセン。
その場合は、
第七条 理学療法士又は作業療法士が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ずることができる。
により第4条1号に該当するため、取り消しの可能性があると思うのですが…?
No.6
- 回答日時:
No.1のね運転経歴証明書ってのはいつどんな違反をしたか、違反点数が記載された証明書です。
一般民間企業ではそれを元に車やバイク通勤を許可したり社用車の運転を許可したりします。
個人経営の所はそんなに厳しくないですね。
雇用主または人事担当者、安全管理部とかに違反の事実を早めに報告すれば処分は軽いと思いますよ。
隠してもいつかはバレるんだから隠さないで報告した方がいいと私は思うの・・・
No.5
- 回答日時:
交通違反だけで
既に取得した他の国家資格が取り消されると言うことは有りません。
国家資格の取得条件に色々ありますが,これらは新規申請者への条件であって,それら既得免許への取り消し条件とは別扱いです。
No.3
- 回答日時:
理学療法士及び作業療法士法
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により理学療法士又は作業療法士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
↑
一応
法律は、こうなっていますが、
理学療法士の方の免許停止・取り消しには、
医道審議会で処分するが審議してもらい、
厚生労働大臣のサイン必要ですので
「理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者」
でなければ、
道路交通法の罰金反則金程度では不問「反省してね\(^^;)」
ということです。
わかりやすく言うと
お医者さんが殺人して、、
メスで切り殺したり毒薬飲ませたら医師免許取り消しですが、
石で殴り殺したり車でひき殺しても医師免許取り消しにならず
刑期終了後また医師として働けますから。
あなたの仕事で
癒され、また人生の幸福へ歩める人が
たくさんいるのですから、
今後は運転前は、
せいぜいノンアルコール・ビール風飲料程度にし、
がんばってくださいね(@^^)/~~~
この回答への補足
重ね重ね、質問させていただきますが、会社・雇用主へは、連絡されるのでしょうか?
こちらから、言わない限り、わからないものなのでしょうか?
ありがとうございます。
的確且つ丁寧でわかりやすい回答で、少し安心できました。
今後は、気持ちを入れ替えて、猛省し、精進していこうと思っています。
No.1
- 回答日時:
国家資格であっても国家公務員ではないからね~
最終的には雇用主が判断することになりますが、通勤でバイクや車に乗る場合は雇用主か安全管理者に運転経歴証明書を出したことがあるならちょとヤバイかも?
運転禁止なんて言われたら通勤に困るかも知れないし、最悪クビってこともありますよ。
民間企業はそんな風なので医療関係の人事は私は詳しく無いので、他の方の意見も参考にしてくださいね。
ありがとうございます。
運転経歴証明書というのが、どのようなものかわからないのですが…
雇用主には、今の段階で話をしておくべきなのでしょうか?
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