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私は20の女です。先日友人と食事に行った帰りに私の気分が悪くなり無免許だった友人に800m程運転させてしまいました。無灯だった為に警察に捕まり、友人が無免許だということがバレました。友人は赤切符を切られ私は事情聴取?の紙に拇印を押しました。私と友人に前科はありません。
代行を呼ぶなり休憩するなりしたら良かったと今では本当に後悔しています。自宅が近いからと安易な気持ちで運転させてしまいました。
私と友人の罪はどのようなものになるのでしょうか?私にも何か通知が来るのでしょうか?今後の流れなど教えて頂きたいです。私は免許取り消しになってしまうのでしょうか…?詳しい方、宜しくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

簡潔に言います。


貴女(検挙された際、逃走していないので留置はこの時点ではないです。)
・警察の取り調べ→取り調べが終了する→後日、検察庁から出頭要請→出頭→処分の決定。
処分はだいたいは罰金になるでしょう(罰金以外にもありますがここでは罰金で書きます)。
罰金額は無免許運転幇助の罪の場合は上限30万以内で検察官が決定します。出頭後、検察庁から郵便物が届く→指定期日までに納付する(指定期日までに納付できない場合は罰金額に相当する期間は労役場に収監)。
運転免許証については別途公安委員会が決定します。
取消処分通知がなければ免許証返納はないです。
取消処分通知が有れば返納する必要があります。
取消処分の場合は以下に記載。

友人 (逃走していないので留置されることはこの時点ではないです。)
警察にて取り調べが終了→後日、検察庁から出頭要請→出頭→処分決定。(ここでは罰金で書きます)
道路交通法違反(無免許運転の罪)は罰金額は上限30万以内で検察官が決定します。
罰金額の督促状届く→指定期日までに納付(指定期日までに納付できない場合は罰金額に相当する期間労役場に収監)

運転免許証取消処分になった場合(友人は100%該当します)
・欠格期間中は公安委員会の発行する運転免許証は取得できません。
・取消処分者は新たに公安委員会の発行する運転免許証を取得する場合は欠格期間経過後に取消処分者講習の受講が必須になります。

欠格期間とは運転免許を取得できない期間です。

また欠格期間については本人が運転免許センターに行く必要があります。電話での欠格期間の問い合わせは本人確認できないため受け付けていません。
取消処分者講習は原則、予約制です。詳細は運転免許センター等に問い合わせください。

取消処分者講習受講し免許証の交付しても1年は交通違反は取消処分者に対してはかなり厳しくなってます。一発免停か一発取消になります。
by経験者語る
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お友達は運転免許を持っていないので、たとえ免許取消し処分に該当する違反行為をしたとしても、免許の取消し処分を受けることはありません。

その代わり、違反行為をしたときから欠格期間に相当する期間は、免許を取得しようとしても拒否処分の対象となるとして(道路交通法90条1項4号・同法施行令33条の2第1項1号ニ)、免許を持っている人と同じくらいの期間、免許を取れなくしています。

1年が経過した後は、法令上の拒否処分の根拠がないので、免許を取得することができます。ただし、今回の違反行為から3年経過するまでは、免許を取得した時点で前歴1として扱われます(免許取得後1年間無違反で0)。
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>無免許運転幇助でも意見の聴収で罪が軽減の可能性はありますか?反省文などは効果があるのでしょうか…



どんな違反でも可能性はあります。
書くなら反省だけでなく事情もですね。
違反をしている以上反省は当然なので、反省文だけでは軽減は望めないでしょう。
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>私が免許取り消し、欠格一年になった場合は私は一年間免許を取れないのでしょうか?



そう言うことです。
一年過ぎれば、また免許を取る資格が戻ります。

>警察の方に「一ヶ月くらいで通知書が届く」と言われた

多分それが「意見の聴取」の通知書です。

調書を取られなくても刑事処分・行政処分が行われることがあります。
以前、バイクの免許しか持っていない状態で車を運転して事故を起こしたことがあります。
そのときは事故の調書を取られただけでしたが、結果的に行政処分も刑事罰も受けました。
そう言うこともあるにはあるのですが、今回の場合は刑事罰はないと思います。
(断定は出来ませんが)
行政処分は多分ありますので、そのときは出来るだけ軽くなるように「意見の聴取」に臨んでください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。無免許運転幇助でも意見の聴収で罪が軽減の可能性はありますか?反省文などは効果があるのでしょうか…

お礼日時:2009/05/06 11:38

送致とは警察で認知、検挙した犯罪を、逮捕した場合は身柄付き、任意の場合は書類のみ(俗に言う書類送検と云うもの)を検察官に訴追を求める為にする手続きです。

犯罪の立証が困難、犯罪が軽微(万引きなど)な場合は送致されません。交通違反の場合、赤い紙が起訴状となり即決裁判を受けることとなるのですが、貴方の場合交通切符(赤い紙)が作成されていないようですから、警察で作成した調書は無免許運転した友人の疎明資料としての調書だと思われます。送致されなければ処罰ありません。刑事罰も行政罰共にです。仮に処罰があるとして行政罰=減点は貴方が行政処分の執行通知書を受け取った時点で初めて減点となりそれまでは普通に有効免許を所持している事となり運転は出来ます。
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この回答へのお礼

本当に、ありがとうございます。
警察の方に「一ヶ月くらいで通知書が届く」と言われたのですがそれが検察庁からの通知、いわゆる処分が書いた通知書ですか?
赤切符を切られていなくても免許取り消しは有り得るということですよね。

お礼日時:2009/05/03 12:54

結論は無免許運転の幇助(知情性有り(友人の無免許を知っている)、依頼している、車両貸与)で本犯の友人と同じ刑罰と行政処分が課せられます。

初犯でもあり、懲役刑は無いでしょうから、罰金刑でしょうが、金額は裁判所が決定して、最高が50万円なので、おそらく30万円になる筈です。刑事罰が確定した後行政処分の点数19点が減点され、欠格期間も決定します。免許は取り消しで、例え免許試験に合格してもその期間は免許証は交付されません。警察官が貴方に赤切符を切らなかった事から検察庁に送致しない可能性もありますが、送致されれば検察庁より手紙や電話など何らかの手段で呼び出しがあり、それが終了すると起訴不起訴、処分保留の判断が下され、起訴された場合簡易裁判所での即決裁判になり、判決を受ける形になります。勿論正式裁判も選択可能です。どちらにせよその時の警察官、担当者に問い合わせてみてください。
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この回答へのお礼

本当に詳しくありがとうございます。検察庁に送致されていない場合はどうなるんでしょうか…?不起訴、処分保留の場合は車に乗ってもいいのでしょうか?

お礼日時:2009/05/03 09:12

>友人は免許を取ったのちに更に1年欠格期間ということですか?



そういうことになります。

ちなみに、無免許運転は他の方も書いてますが19点です。
点数15~24点の場合、免許取り消しで欠格期間1年ですが、これは絶対的な物ではありません。
処分が決定する前に「意見の聴取」があり、そこで自分に有利な証拠を提出することが出来ます。
公安委員会は、その証拠を加味した上で処分を軽減することがあります。
そこで、あなたはそのときの事情を書いて友人に渡してください。
場合によっては処分が軽減され、取り消しが180日の免停になるかもしれません。

これは質問者自身にも言えます。
そのときの状況を書いて、「症状が非常に悪くてすぐに家に帰ることしか思い浮かばず、代行を頼むなどは思いつかなかった」などの理由と反省している旨を書いて、処分の軽減を頼みましょう。

もし良かったら参考URLを見てください。

参考URL:http://ihan.kobe-gyoseisyoshi.com/tyousyu.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私が免許取り消し、欠格一年になった場合は私は一年間免許を取れないのでしょうか?それとも免許を取っても一年間免許証がもらえないだけでしょうか?反省文は原稿用紙で良いのでしょうか?

お礼日時:2009/05/03 09:16

他の方の回答でほぼ大丈夫ですが、一点だけ間違いを訂正します。



ご友人の方の免許ですが、1年間取れないというのは正確ではありません。
正確には、今後免許をとってからすぐに1年間の取り消し期間になります。
今回の処分が決定した後、2年経ってから試験に合格しても免許は交付されません。
10年後でも、20年後でも一緒です。
あくまで「最初に免許に合格してから1年間」が取り消し期間になります。
その1年が経過した後にもう一度試験に合格して、始めて免許が交付されます。

最初に取り消される免許ですが、普通免許である必要はありません。
原付免許でも大丈夫です。
ですのでなるべく早く原付免許試験を受けて、1年の欠格期間を終了させておくべきですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。友人は免許を取ったのちに更に1年欠格期間ということですか?

お礼日時:2009/05/01 17:45

まず無免許運転の罰則です。


●1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
●一定期間免許が取得出来ない。(受験資格はあります)

次に幇助罪です。
●右の刑の減刑(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
●免許取り消し(欠落1年)

略式裁判で罰金刑か、起訴猶予されるか・・・こればっかりは解りません。
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この回答へのお礼

取り消しにならず起訴猶予の場合も通知は来るのでしょうか?

お礼日時:2009/05/01 17:43

先ず理解してほしいのは、刑事処分と行政処分があるということです。



友人は成人(20歳以上)ですよね?
それでしたら通常は、警察の再度の取調→検察→検察が起訴すれば簡易裁判 の流れで、即決裁判にて罰金刑が刑事罰です。
無免許は懲役1年以下または30万円以下の罰金で、相場では最低20万円みたいです。
もし、一方的にあなたが悪かったと証言したいのなら、通常裁判にするしか方法はないでしょう。
通常裁判でも罰金刑の上限は変わりません。

そして友人は免許がありませんが、行政処分で19点が加点(よく減点と言われますがあれは加点の誤りです)されますから、免許を取得したくても1年は取れず、1年後も前歴1の状態で免許が交付されます。2年後なら大丈夫です。

あなたは教唆や幇助で、友人と同じ内容の刑事と行政の処分が下される可能性があります。
刑事は検察が、行政は国家公安委員会が別々に判断します。

友人の交通違反通告書(赤切符)と、あなたの調書は裁判での証拠となります。
内容を理解しないで署名捺印を行うと、不利な証拠になる場合があります。
あなたはその調書の内容で今後どうなるのかを判断されますから、内容がわからない以上はなんともいえません。
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この回答へのお礼

調書の内容は、「私は友人が無免許だと知りながらも体調が悪かった、自宅が近かったので安易な気持ちで運転をさせてしまいました。今後一切このようなことは致しません。どうか寛大な処分をお願いします」と警察の方が書いてくれました。

お礼日時:2009/05/01 17:40

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