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以前車の保険金詐欺未遂で逮捕され、執行猶予3年がつきました。それから2カ月後に聴聞通知書が届いて、長期の免許停止予定と書かれていました。この場合免許の停止処分だけで済むのでしょうか?罰金や禁固刑とかもありえますか?

A 回答 (3件)

再度に、



そうですよ、

聴聞会が行われると言う事は、免許が取り消される点数に成ったからです、
何らかの弁明を述べる機会が与えられた訳です、
だからと言って覆る事はほぼ有りません、

自身で良く解ってるんでは?、
違反点数が累積してたのが、
免停の前歴が無ければ15点、
一度なら10点、
二度なら5点で取り消しです。
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この回答へのお礼

聴聞通知書は免停90日〜停止の
人に届くと聞いてます。
もぅ1人の人は電話がかかってきて
90日と予め
言われてるみたいです。

お礼日時:2018/11/11 08:50

聴聞通知書が届いたのなら、


質問者は、道交法の違反点数累積が15点を超えたので免許が取り消されたんですね、

此は「行政処分」なんで「刑事罰」は有りません、

罰金刑も禁固・懲役にも成りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
免許の停止ではなく取り消しに
なるんですか?
聴聞通知書には停止と書いてあり
取り消しとは書いてませんが、、、

お礼日時:2018/11/10 06:00

執行猶予と免停は別ものだよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/10 06:01

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