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アクセス頂き、ありがとうございます。

先日、不運にも一時停止違反で覆面白パトに捕まってしまいました。違反点は2点でしかも初年度のため、首の皮1枚になってしまいました。そこで、違反点から逃れるべく、普通免許の取得を考えています。

しかし、原付の違反点が継続されるのであれば、1年間乗車自粛もしくは特定管轄の地域の迂回を検討せざるを得ないので、回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

点数は残りますが、上位免許を取得した場合に、過去に下位免許で違反していた点数は、上位免許での初心者講習の対象には加算されませんので(免停までの加算対象にはなります)、普通免許取得のメリットはあります。


また、仮に原付免許で累計3点に達し、初心者講習の通知がきても、普通免許を取得すれば、初心者講習は受けなくてもいいです。

詳しい説明は参考URLに書いてありますので、どうぞ。
http://rules.rjq.jp/shoshin.html

参考URL:http://rules.rjq.jp/shoshin.html
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この回答へのお礼

書込みいただき、ありがとうございました!
この回答を待っていました!!

本当にタメになる情報をお寄せいただき、心から感謝いたします。だからと言って、気を抜くわけではないですが、今回の件に関する凹みが浅くなりました。

自腹5000円の罰金は教訓として、急いでいても一時停止だけは厳守したいと思います。あと、サツの網に近寄らないようにしようと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/09/07 02:38

免許証の番号はたぶん取り消しにならない限り、どのような免許を後で取得しても変わりません。

(再交付すると末尾の桁の番号が一つづつ増えます。したがって最高99)
だから点も引き続き継続します。
仮に取り消しになっても欠格期間は継続します。
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違反点数は、運転免許を所持している本人に対して加点されるので、新しい免許をとってももちろん引き継がれます。


普通免許を取得しても、残りの違反点数は代わりません。
極端な話では、無免許運転で取り締まりを受けた直後に免許を取得すると、いきなり違反点数がたまって交付→即免停になります。
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もちろん 継続されます。



私もちゃんと継続されました

考えてみると同じ道路交通法上の区分で免許を
利用するわけですから普通免許であろうと同じですよね。
道路交通法を守れなかった人を路上から排除するために
行政処分の点数処理があるわけですから
その人が普通自動車を運転しようが適用方法は
かわりません。

これと同様に他の種の免許の違反で免許停止になれば
全ての種類の保持免許も同様に停止処分となります
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免許証の累積点数は原付で違反してから普通免許を取得しても維持されます。


免許証は一人一枚ですので・・・

では!
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残るはずです。

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